○八郎湖周辺清掃事務組合規約

平成17年3月9日

指令市町村第3723号

(組合の名称)

第1条 この組合は、八郎湖周辺清掃事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、男鹿市、五城目町、八郎潟町、井川町及び大潟村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務を処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、男鹿市松木沢字板引沢台73番地に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は、13人とする。

2 前項の組合議員は、次の区分により組合市町村の議会において議員のうちから選挙する。

男鹿市5人、五城目町2人、八郎潟町2人、井川町2人、大潟村2人

3 組合議員に欠員が生じたときは、その欠員となった議員を選出した組合市町村の議会において、すみやかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議員として在任する期間とする。

2 前条第3項の規定により選挙された補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者5人、収入役1人を置く。

2 管理者は、組合市町村の長の互選により選任し、副管理者は、管理者に選任された以外の組合市町村の長及び管理者の属する組合市町村の助役がこれにあたる。

3 収入役は、管理者が組合議会の同意を得て、組合市町村の収入役のうちから選任する。

4 管理者、副管理者、収入役の任期は、組合市町村の長、助役及び収入役として在任する期間とする。

(監査委員の設置及び選任の方法)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。

(職員)

第10条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合市町村の職員に兼ねさせることができる。

(組合の経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、組合市町村の負担金、補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。

2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。

平等割100分の20、人口割100分の40、実績割100分の40

3 前項の規定にかかわらず、建設費の割合は、平等割100分の20、人口割100分の80とする。

4 第2項及び第3項の人口割は、前年の10月1日現在の組合市町村の住民基本台帳による。

5 第2項の実績割は、組合市町村の前々年度の処理数量を基準とする。

この規約は、知事の許可を受け、平成17年3月10日から施行する。ただし、本則第3条に規定する、ごみ処理施設の管理運営に関する事務の処理については、当該施設の供用開始日から施行する。

(平成17年7月1日指令市町村第1030号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日指令市町村第3723号)

この規約は、知事の許可を受け、令和4年4月22日から施行する。

八郎湖周辺清掃事務組合規約

平成17年3月9日 指令市町村第3723号

(令和4年4月22日施行)