○平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月28日

規則第9号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第30号)の施行の日(平成17年12月1日)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年規則第7号)第21条又は第22条の規定を適用する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年11月28日 規則第9号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年11月28日 規則第9号