○井川町課設置条例

平成17年12月12日

条例第32号

課設置条例(平成13年条例第11号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

町民生活課

健康福祉課

産業課

税務会計課

(事務分掌)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 議会及び町の行政一般に関する事項

 町の財政及び財務に関する事項

 文書及び例規に関する事項

 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項

 重要施策の総合的な企画及び調整に関する事項

 土地利用に関する事項

 庁舎(敷地及び附属物を含む。)の管理(営繕を含む。)に関する事項

 広報及び公聴に関する事項

 情報公開及び個人情報保護に関する事項

 情報通信に関する事項

 統計調査に関する事項

 広域行政に関する事項

 特命に関する事項

 その他他課の主管に属さない事項

(2) 町民生活課

 戸籍、住民に関する記録及び印鑑登録に関する事項

 犯罪被害者保護に関する事項

 青少年問題に関する事項

 医療に関する事項

 国民年金に関する事項

 環境衛生及び環境保全に関する事項

 廃棄物の処理及び清掃に関する事項

 墓地及び死亡獣畜埋設に関する事項

 犬の登録等に関する事項

 消防、水防、防災計画、災害援護及び安全運動等に関する事項

 国民健康保険及び井川町診療所に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

(3) 健康福祉課

 社会福祉及び社会保障に関する事項

 少子化対策及び子育て支援に関する事項

 保健衛生に関する事項

 健康増進及び健康保持に関する事項

 生活習慣病及び疾病対策に関する事項

 介護保険及び介護情報センターに関する事項

(4) 産業課

 農林水産業の振興に関する事項

 商工業及び企業誘致に関する事項

 雇用対策及び労働行政に関する事項

 観光行政に関する事項

 日本国花苑関連施設の管理運営に関する事項

 農道及び林道に関する事項

 町道及び河川に関する事項

 住宅及び宅地分譲等に関する事項

 上下水道(合併浄化槽を含む。)に関する事項

(5) 税務会計課

 町税及び町税外収入に関する事項

 固定資産の評価に関する事項

 会計管理者の権限に属する事務の処理に関する事項

 財産の統括に関する事項

 公会計に関する事項

 主要な工事及び施設等の検査に関する事項

 その他税務会計に関する事項

(臨時又は特殊な事務の分掌)

第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(雑則)

第4条 課の内部事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

井川町課設置条例

平成17年12月12日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年12月12日 条例第32号
平成19年12月10日 条例第20号
平成30年3月15日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第1号