○課設置条例
平成17年12月12日
条例第32号
課設置条例(平成13年条例第11号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
町民課
産業課
(事務分掌)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会及び町の行政一般に関する事項
イ 町の財政及び財務に関する事項
ウ 条例に関する事項
エ 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項
オ 総合振興計画及び企画一般に関する事項
カ 土地利用に関する事項
キ 町税等に関する事項
ク 地籍に関する事項
ケ 財産の維持管理に関する事項
コ 広報及び公聴に関する事項
サ 個人情報保護に関する事項
シ 情報通信に関する事項
ス 統計調査に関する事項
セ 広域行政に関する事項
ソ その他他課の主管に属さない事項
(2) 町民課
ア 戸籍、住民に関する記録及び印鑑登録に関する事項
イ 犯罪被害者保護に関する事項
ウ 社会福祉及び社会保障に関する事項
エ 青少年問題に関する事項
オ 少子化対策及び子育て支援に関する事項
カ 医療に関する事項
キ 国民年金に関する事項
ク 保健衛生に関する事項
ケ 健康増進及び健康保持に関する事項
コ 生活習慣病及び疾病対策に関する事項
サ 環境衛生及び環境保全に関する事項
シ 廃棄物の処理及び清掃に関する事項
ス 墓地及び死亡獣畜埋設に関する事項
セ 犬の登録等に関する事項
ソ 消防、水防、防災計画、災害援護及び安全運動等に関する事項
タ 国民健康保険及び井川町診療所に関する事項
チ 老人医療及び後期高齢者医療に関する事項
ツ 介護保険及び介護情報センターに関する事項
(3) 産業課
ア 農林水産業の振興に関する事項
イ 商工業及び企業誘致に関する事項
ウ 雇用対策及び労働行政に関する事項
エ 消費者行政に関する事項
オ 観光行政に関する事項
カ 日本国花苑関連施設の管理運営に関する事項
キ 農道及び林道に関する事項
ク 町道及び河川に関する事項
ケ 住宅及び宅地分譲等に関する事項
コ 下水道及び農業集落排水等に関する事項
(臨時又は特殊な事務の分掌)
第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。
(雑則)
第4条 課の内部事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月10日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。