○井川町公印規則
平成18年3月31日
規則第5号
公印規則(昭和42年規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 井川町の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 公印 公文書に押印する庁印及び職印をいう。
(2) 電子署名 電子計算組織による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、個数、寸法、保管場所及び管理者は、別表に定めるとおりとする。
(公印の保管及び使用)
第4条 公印の管理者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。
2 公印の管理者は、あらかじめ事故に備え、代理者を定めておかなければならない。
3 公印はこれを定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の事由のためこれによりがたい場合は、総務課長に合議し、町長の承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を総務課長に合議し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 公印の名称及び寸法
(2) 公印の使用区分
(3) 公印の保管場所及び個数
(4) 管理者の職
(5) 使用開始(廃止)予定年月日
(6) 新調、改刻(廃止)の理由
2 廃止により使用しなくなった公印は、総務課長に引き継ぎ、廃止の日から起算して10年間保存し、期間を経過したものは焼却又は破砕する。
3 総務課長は、公印の焼却又は破砕をする場合には、職員2人以上を立ち合わさせなければならない。
(公告)
第6条 公印を新調、改刻及び使用を廃止した場合に、その公印が次に掲げるものであるときは、速やかに公告するものとする。
(1) 町の印
(2) 町長の印
(3) 町長職務代理者の印
(4) 収入又は支出に関係ある印
(5) その他公告する必要があると認める印
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳を備え、常に整備しておかなければならない。
2 公印台帳は永年保存とする。
(公印の事故届)
第8条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印の押なつを求める者は、押印すべき文書及び決裁文書を公印の当該管理者に提出しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 定例的かつ定型的な文書等で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきもので、総務課長が適当と認めたものについては、その公印の印影を当該文書等に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小又は拡大して印刷することができる。
3 公印の印影を印刷しようとする課等の長は、印刷する文書の内容及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第11条 電子計算組織(定められた一連の処理手順に従って事務処理を行う電子的機器の組織で、町が管理するものをいう。以下同じ。)を利用して証明又は通知等の事務を行う場合は、当該事務に使用すべき公印の印影を電子計算組織に記録し、その記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出すことによって公印の押印とすることができる。
2 前項の規定による電子公印は、当該印影を縮小又は拡大して打ち出すことができる。
3 新たに電子公印を使用して事務を処理しようとする場合又は使用する必要がなくなった場合は、総務課長に合議のうえ、町長の承認を受けなければならない。
4 電子公印を使用する課等の長は、電子公印を使用する文書の内容及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(電子署名)
第12条 総合行政ネットワーク文書(総合行政ネットワークの電子文書交換により交換される電磁的記録をいう。)について、電子署名の付与を求める者は、電子署名を付与する文書に係る決裁文書を公印の管理者に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の押印の省略)
第13条 通知事項等軽易な事項については、公印の押印を省略することができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日規則第10号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 個数 | 寸法 (mm) | 用途 | 保管場所 | 管理者 |
井川町之印 | 1 | 方55 | 町名をもってする文書 | 総務課 | 総務課長 |
井川町長之印 | 1 | 方23 | 町長名をもってする文書 | 総務課 | 総務課長 |
井川町長之印 | 1 | 方18 | 一般文書用 | 総務課 | 総務課長 |
井川町長之印 | 1 | 方18 | 一般文書専用 | 総務課 | 総務課長 |
井川町長職務代理者印 | 1 | 方18 | 一般文書用 | 総務課 | 総務課長 |
井川町長臨時代理者印 | 1 | 方18 | 一般文書用 | 総務課 | 総務課長 |
税務専用井川町長之印 | 1 | 方18 | 税務証明用 | 税務会計課 | 税務会計課長 |
税務専用井川町長之印 | 1 | 方18 | 登記事務用 | 税務会計課 | 税務会計課長 |
戸籍・住民基本台帳用井川町長之印 | 1 | 方18 | 戸籍・住民基本台帳に関する証明用 | 町民生活課 | 町民生活課長 |
戸籍・住民基本台帳用井川町長職務代理者之印 | 1 | 方18 | 戸籍・住民基本台帳に関する証明用 | 町民生活課 | 町民生活課長 |
戸籍専用井川町長認印 | 1 |
| 戸籍事務井川町長認印 | 町民生活課 | 町民生活課長 |
戸籍専用井川町長職務代理者認印 | 1 |
| 戸籍事務井川町長職務代理者認印 | 町民生活課 | 町民生活課長 |
国民健康保険事業専用井川町之印 | 1 | 方30 | 国民健康保険事業保険者用 | 町民生活課 | 町民生活課長 |
国民健康保険井川町診療所専用井川町長之印 | 1 | 方18 | 国民健康保険井川町診療所一般文書用 | 診療所 | 診療所長 |
井川町会計管理者之印 | 1 | 方18 | 一般文書用 | 税務会計課 | 会計管理者 |
こどもセンター之印 | 1 | 方45 | 園名をもってする文書 | こどもセンター | 園長 |
こどもセンター園長之印 | 1 | 方18 | 一般文書用 | こどもセンター | 園長 |
下水道事業井川町企業出納員之印 | 1 | 方18 | 一般文書用 | 税務会計課 | 会計管理者 |