○井川町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例

平成18年6月21日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町長が、犯罪行為により傷害を受けた町民又は犯罪行為により不慮の死を遂げた町民の遺族に対して犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、その生活の安定と精神的被害の軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「犯罪行為」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(見舞金の支給)

第3条 町長は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者又は傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、この条例の定めるところにより、被害者(当該犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有しない者を除く。)又はその遺族(当該犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、見舞金を支給する。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

(1) 遺族見舞金

犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(次条第3項及び第4項の規定による第1順位の遺族をいう。)

(2) 傷害見舞金

犯罪行為によって傷害を負った者

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることが出来る遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び同項第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 被害者を故意に死亡させ、又は被害者の死亡前に、その死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も同様とする。

(見舞金の額)

第6条 見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

 入院期間3月以上 10万円

 入院期間1月以上3月未満 5万円

 前号に掲げる場合以外の場合 2万円

2 遺族見舞金の額は、遺族見舞金を受けることができる遺族が2人以上ある場合は、前項第1号に定める額をその人数で除して得た額とする。

3 被害者について傷害見舞金を支給する旨決定した後に当該被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、町長は、傷害見舞金の額の限度において、当該被害者の死亡に係る遺族見舞金を支給する責めを免れる。

(見舞金の支給の申請)

第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、当該犯罪行為が発生した日から2年を経過したときは、することができない。

(見舞金の支給の決定等)

第8条 前条第1項の申請があった場合には、町長は見舞金を支給し、又は支給しない旨の決定を行うものとする。

2 町長は、次の各号に掲げる事由を確認した上でなければ、見舞金を支給する旨の決定を行うことはできない。

(1) 被害者に次の各号のいずれかに該当する行為がないこと。

 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為

 当該犯罪行為を誘発する行為(軽度な暴行又は侮辱等を除く。)

 当該犯罪行為に関連する不正な行為

(2) 被害者に次の各号のいずれかに該当する事由がないこと。

 犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為による被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

(3) 前2号に掲げる事由のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認める事由がないこと。

3 前項の規定にかかわらず、加害者を知ることができない等当該犯罪等に係る事実関係に関し、速やかに同項各号に掲げる事由を確認できない事情がある場合において、町長が特に必要があると認めるときには、町長は、見舞金を支給する旨の決定を行うことができる。

4 町長は、第1項の決定(以下単に「決定」という。)を行ったときは、規則で定めるところにより、その内容を申請者に通知しなければならない。

(決定のための調査等)

第9条 町長は、決定を行うため必要があると認めるときは、申請者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。

2 町長は、決定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めるこどができる。

3 申請者が、正当な理由がなく第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、町長はその申請を却下することができる。

(不正利得の徴収)

第10条 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者又は見舞金の支給後において第8条第2項各号のいずれかに該当しないことが判明した者があるときは、町長は、その者から当該見舞金を返還させるものとする。

(時効)

第11条 第8条第4項により町長から見舞金の支給をする旨の通知を受けた者が、2年以内に規則で定めるところにより町長に見舞金の支払を請求しないときは、見舞金の支給を受ける権利は、時効により消滅する。

(見舞金の支給を受ける権利の保護)

第12条 見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供することができない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。

井川町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例

平成18年6月21日 条例第18号

(平成18年6月21日施行)