○井川町農業委員会委員定数条例

平成18年9月20日

条例第20号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による井川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数は、9人とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。

2 井川町農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に在任する選挙による委員の定数及び現に在任する農業委員会等に関する法律第12条第2号に規定する委員の人数は、前2項の規定にかかわらず、当該任期満了の日までの間、なお従前の例による。

(平成27年12月11日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

井川町農業委員会委員定数条例

平成18年9月20日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年9月20日 条例第20号
平成27年12月11日 条例第24号