○井川町農業委員会委員定数条例
平成18年9月20日
条例第20号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による井川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数は、9人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
2 井川町農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成27年12月11日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
○井川町農業委員会委員定数条例
平成18年9月20日
条例第20号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による井川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数は、9人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
2 井川町農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成27年12月11日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。