○井川町ふるさとづくり基金条例
平成20年3月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、井川町における地域福祉の向上や次世代に引き継ぐべき地域資源の保全、活用等を図るために寄附金を募り、それを財源に寄附者の井川町への思いを具体化することによって、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉及び高齢者福祉の向上に関する事業
(2) 健康長寿及び健康づくりの充実に関する事業
(3) 子育て支援、幼児教育等の次世代育成支援に関する事業
(4) 日本国花苑の整備及び充実に関する事業
(5) 環境の保全及び景観の維持、再生に関する事業
(6) 教育環境の充実及び読書推進に関する事業
(7) スポーツの振興に関する事業
(8) その他目的達成のために町長が必要と認める事業
(設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、井川町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
3 町長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその内容を報告しなければならない。
(寄附者への配慮)
第5条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。
(管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処分)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第9条 次に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 基金の設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てるとき。
(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
2 前項第2号に規定する処分をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額を遅滞なく基金に積み立てなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。