○井川町美しいまちづくり条例

平成20年3月14日

条例第2号

井川町美しいまちづくり条例(平成4年条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、豊かで自然と調和した井川町を創るための基本的な事項を定めることにより、町民等が一体となって美しい景観や環境保全等に配慮し、豊かで潤いのあるまちづくりを実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 前条に掲げるまちづくりを推進し、美しい景観と生活環境を活かし、育て、守ることにより、豊かで潤いのある生活空間を実現し維持するために、次のことを基本理念とする。

(1) 環境を守り育て、自然と調和したまちづくり

(2) 地域や職場の特性を活かした個性あふれるまちづくり

(3) 町民総ぐるみによる美しいまちづくり

(町の役割)

第3条 町は、基本理念にのっとり、美しく住みよいまちづくりを推進するため、必要な施策を講じ、実施するものとする。

2 町は、美しく住みよいまちづくりについて、町民等の理解を深めるための知識の普及及び意識の高揚を図るための必要な措置を講じなければならない。

(町民等の役割)

第4条 町民及び事業者、占有者等は、基本理念にのっとり、その重要性を深く認識し、自らその実践に努めるとともに、町及び町民等自らが実施する美しく住みよいまちづくりに関する施策及び事業の推進に積極的に協力するものとする。

(指導及び要請)

第5条 町は、町民等に対し美しく住みよいまちづくりの推進を図るため、必要と認めるときは、適切な措置をとるよう指導又は協力を要請することができる。

(美しいまちづくり推進組織)

第6条 地域における美しいまちづくりの推進活動は、町内会がこれに当たり、他の団体等の協力を求めることができるものとする。

2 町は、必要に応じ、地域における美しいまちづくりの推進活動に参画し、又は協力するものとする。

(美しいまちづくり促進月間)

第7条 町は、明るく住みよい美しいまちづくりについて広く町民等の関心と理解を深めるとともに積極的な実践活動を図るため、美しいまちづくり促進月間を設けることができる。

(顕彰)

第8条 町は、美しく住みよいまちづくりに著しく功績のあると認められる個人又は団体を顕彰することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

井川町美しいまちづくり条例

平成20年3月14日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)