○井川町個人情報保護条例

平成20年3月14日

条例第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護及び適正な取扱いについて必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で信頼される町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、つぎのいずれかに該当するものをいう。

(ア) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(イ) 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(ア) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(イ) に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第20条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(7) 実施機関 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(8) 町民 町の区域内に住所を有する者、又は町の区域内に住所を有しないが、実施機関により、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の収集、記録、保管、利用及び提供をされている者をいう。

(9) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(10) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(11) 個人情報の開示 実施機関が、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関及び職員の責務)

第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び第5条において同じ。)の収集、管理及び利用に当たっては、個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報を取扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、その適正な取扱に努めるとともに、個人情報保護に関する町の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱の確保

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の利用目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先及び収集方法

(8) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報事務取扱登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、町の職員又は町の職員であった者に関する個人情報取扱事務その他井川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報取扱事務については、適用しない。

4 実施機関は、個人情報取扱事務を廃棄したときは、速やかに個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第6条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(8) 第13条第1項又は第16条第1項若しくは第4項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨

(10) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル

(9) 第2号から前号までに掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条の4 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第9号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、その事務の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に定めのあるとき。

(2) 実施機関が審査会の意見を聴いた上で、職務上必要があると認めたとき。

3 実施機関は、個人情報を収集する場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、当該個人又はその代理人(以下「本人等」という。)から直接収集しなければならない。

(1) 法令の根拠

(2) 個人情報の利用の目的

(3) 個人情報の内容

(4) その他規則で定める事項

4 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人等以外の者から個人情報を収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例に定めのあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(6) 実施機関以外の国、県又は他の地方公共団体から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 所在不明、心神喪失等の事由により本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、審査会の意見を聴いて実施機関が公益上必要があると認めたとき。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取扱う目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用し、又は同一実施機関以外に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例に定めのあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 同一の実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国、県若しくは他の地方公共団体に提供する場合で、事務の遂行上必要な限度において使用し、かつ使用することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、実施機関が職務上特に必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を最新かつ正確で完全なものに保つために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄又は消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(オンライン結合による提供の制限)

第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合でなければ、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 実施機関は、オンライン結合により実施機関以外のものに個人情報の提供を開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも同様とする。

(提供先に対する措置の要求)

第11条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全保護の措置を講ずることを求めなければならない。

(委託に伴う措置等)

第12条 実施機関から個人情報の処理業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた処理業務(以下「受託業務」という。)の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の責務を負うものとする。

2 実施機関は、個人情報の処理業務の受託者に対しては、個人情報の保護に関する必要な措置を講じさせなければならない。

3 前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は、当該受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示請求等に関する権利

(開示の請求)

第13条 何人も、実施機関に対して、当該実施機関の取扱う事務(町の職員又は職員であった者に関する事務を除く。)に係る公文書に記録されている自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示しないことができる個人情報)

第14条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第16条第1項までにおいて同じ。)を開示しないことができる。

(1) 法令若しくは条例の規定又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項及び第3項により実施機関が法律上従う義務を有する国又は県の機関の指示により開示することができないとされているもの

(2) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、個人の評価等に関する事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

(3) 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれのあるもの

(4) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

(5) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国、県又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討、調査研究等の意志決定過程における情報であって、開示することにより公正かつ適正な意志決定に著しく支障が生ずるおそれのあるもの

(6) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査及び取締りの計画、訴訟及び交渉の方針、人事管理、試験の問題等の事務又は事業に関する情報であって、その性質上開示することにより公正又は適正な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 町の機関と国等の機関との間における協議又は依頼に基づき作成された情報であって、開示することにより国等との協力関係を著しく損なうおそれのあるもの

(8) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防及び捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの

(9) 未成年者の法定代理人から開示請求がなされた個人情報であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において非開示部分に係る部分とそれ以外の部分とに容易に分離することができるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて当該個人情報を開示しなければならない。ただし、当該非開示情報に係る部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(訂正、削除及び目的外利用の中止並びに利用停止の請求)

第16条 何人も、開示を受けた個人情報に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の訂正の請求をすることができる。

2 何人も、第7条第1項及び第2項に定める制限を超え、又は同条第3項及び第4項の規定によらないで自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を収集していると認めるときは、実施機関に対して、その削除を請求することができる。

3 何人も、第8条の規定によらないで自己に係る個人情報の目的外利用をしていると認めるとき又はするおそれがあると認めるときは、実施機関に対し、その中止を請求することができる。

4 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(請求の手続き)

第17条 第13条第1項の規定による個人情報の開示又は前条の規定による個人情報の訂正、削除、目的外利用の中止若しくは特定個人情報の利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出するものとする。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求に係る個人情報の内容

(3) 訂正、削除若しくは中止又は利用停止の内容

(4) その他、実施機関が定める事項

(請求による一時停止)

第18条 実施機関は、前条の規定による請求(個人情報の開示を除く。)があったときは、次条の決定をするまでの間、当該個人情報の利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって実施機関の正当な職務遂行に著しい支障を生じる場合は、この限りでない。

2 実施機関は、前項ただし書きの規定により一時停止をしなかったときは、その事実を速やかに審査会に報告しなければならない。

(請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、第17条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して、15日以内(特定個人情報に係る請求にあっては、30日以内)に当該請求を認めるかどうかを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないことにつき、正当な理由があるときは、第17条の規定による請求を受理した日から起算して30日(特定個人情報に係る請求にあっては、60日)を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び決定をすることができる時期を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を請求者に対し、書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により当該請求を認めないこととする決定をした場合は、前項の規定による通知書にその理由を記載しなければならない。

5 実施機関は、前項の場合において、当該個人情報が一定の期間を経過したことにより第14条に規定する本人にも開示しないことができる個人情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を記載しなければならない。

(開示の実施)

第20条 実施機関は、前条第1項の規定により、個人情報を開示する旨の決定をしたときは、請求者に対して、速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、実施機関が前条第3項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、開示の請求に係る個人情報を直接開示することにより、当該個人情報が汚損又は破損するおそれがあると認めるとき、又はその他正当な理由があると認められるときは、同項の決定にかかわらず、その写しにより、開示することができる。

4 実施機関は、前条第1項の規定により、訂正、削除若しくは中止又は利用停止をする旨を決定したときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除若しくは目的外利用の中止又は利用停止をしなければならない。この場合において、実施機関は、その旨を請求者及び当該個人情報の目的外利用をしようとした者又は現にしている者に対して、通知するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第20条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正をする旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用の負担)

第21条 個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用の中止並びに利用停止に係る費用は徴収しない。

2 個人情報の開示において、個人情報の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に関する費用は複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、100円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定し、請求者の負担とする。また、郵送による交付を求めようとする者は、同項に定める手数料のほか、郵送等に要する実費料金を負担するものとする。

第4章 救済手続及び救済機関

(苦情の申出)

第22条 この条例により、実施機関が行った自己に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の処理について苦情がある者は、当該実施機関に対して、書面によりその申出をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに是正その他必要な措置を講じなければならない。

(救済措置等)

第23条 第19条第1項の決定又は第17条の請求に係る不作為について不服のある者は、実施機関に対し審査請求をすることができる。

2 第19条第1項の決定又は第17条の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第19条第1項の決定又は第17条の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用の中止をすることとする場合

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合

(井川町個人情報保護審査会)

第24条 第6条の2の規定により意見を述べ、又はこの条例の規定による諮問に応じて調査審議するため、町長の諮問機関として審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、実施機関の諮問に応じ個人情報に関する制度の運営の改善等について調査審議するとともに、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5名以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験のある者、その他町長が適当と認めるもののうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 審査会は、その事務を遂行する上で、必要と判断される場合は、審査請求人及び実施機関の職員、その他関係者の出席を求め、意見を聴き又はこれらの者から関連する資料の提出を求めることができる。

8 前項に定めるものの他、審査会に必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(事業者への調査、指導等)

第25条 町長は、事業者が第5条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該事業者に対して、関係資料の提出、質問その他の調査について協力を求めることができる。

2 町長は、第5条の規定に違反する行為をしていると認めるときは、当該事業者に対して、当該行為の是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。

3 町長は、事業者が第1項の調査の協力要請を拒んだとき又は前項の指導若しくは勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

4 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、事業者に意見を述べる機会を与えたうえで、審査会の意見を聴かなければならない。

(運用状況の公表)

第26条 町長は、毎年1回、この条例に基づく個人情報保護制度の実施機関における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第27条 他の法令又は条例(井川町情報公開条例(平成10年条例第8号)を除く。以下この条において同じ。)の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)の開示に関する手続きが定められている場合は、当該法令又は条例の定めるところによる。

2 他の法令又は条例の規定により、訂正、削除若しくは目的外利用の中止又は利用停止に関する手続が定められている場合は、当該法令又は条例の定めるところによる。

(出資法人等に対する協力要請)

第28条 町長は、町が出資若しくは事業運営費を助成している公共団体又は町が加入している一部事務組合に対して、この条例の趣旨に基づき個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護に関し適切な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

(国等との協力)

第29条 町長は、個人情報の取扱いに関し、必要と認められる場合は、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、また、国若しくは他の地方公共団体の要請に応じるものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 井川町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例(平成7年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第3章及び第4章の規定は、この条例の施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書に記録されている個人情報について適用する。

4 この条例施行の際、現に行われている個人情報取扱事務に係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行の日以後遅滞なく」とする。

(平成27年9月16日条例第18号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に3条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の3に係る部分に限る。)及び第24条の改正規定 公布の日

(2) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第20条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申し立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

井川町個人情報保護条例

平成20年3月14日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成20年3月14日 条例第3号
平成27年9月16日 条例第18号
平成28年3月14日 条例第3号
平成29年6月9日 条例第9号
平成30年3月15日 条例第6号
令和3年9月17日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第2号