○井川町個人情報保護審査会規則

平成20年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、井川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第4条 審査請求の諮問に応じ、審査会は諮問後60日以内に答申しなければならない。

2 審査会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に答申をすることができないときは、更に、60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、審査会は速やかに延長の理由を書面により実施機関に通知しなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

井川町個人情報保護審査会規則

平成20年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第6号