○井川町個人情報保護審査会規則
平成20年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、井川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。