○井川町個人情報保護審査会規則

平成20年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、井川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

井川町個人情報保護審査会規則

平成20年3月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第6号
令和6年4月1日 規則第4号