○井川町個人情報保護条例施行規則
平成20年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町個人情報保護条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報管理責任者)
第2条 実施機関は、個人情報の取扱い、管理、個人情報の保護について必要な措置を講ずるため、課等に個人情報管理責任者を置く。
2 個人情報管理責任者は、課等の長をもってあてる。
3 個人情報管理責任者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 個人情報の適正な管理に関すること。
(2) 個人情報の収集の制限、利用及び提供の制限等の適正な運用管理に関すること。
(収集の手続)
第3条 条例第7条第3項第4号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の管理責任者
(2) 個人情報の記録形態
(3) その他実施機関が必要と認める事項
(個人情報取扱事務登録簿)
第4条 条例第6条第1項の規定による個人情報取扱事務記録簿は、様式第1号によるものとする。
(外部提供の手続)
第5条 実施機関は、条例第8条第1項の規定により外部提供をする場合は、次の各号に掲げる事項について条件を付さなければならない。ただし、事務の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 秘密保持の義務
(2) 申請目的以外の使用禁止
(3) 外部提供の承認を受けたもの以外のものへの提供の禁止
(4) 複写及び複製の禁止
(5) 使用期間終了後の返還義務又は廃棄義務
(6) 事故報告義務
(7) 条例第24条に定める井川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の検査に応じる義務
(8) 損害賠償
(9) その他実施機関が必要と認める事項
(請求手続)
第6条 条例第17条の規定による請求書の提出は、個人情報(開示・訂正・削除・中止)請求書(様式第2号)により本人が行うものとする。ただし、法定代理人が開示請求をする場合は、代理権を有することを証明する書類を添付して行うことができる。
2 前項の規定による請求書の提出を行う場合は、個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証、住民票の写しその他本人又は代理人であることを証明する書類を提示又は提出しなければならない。
(請求に対する決定等の通知)
第7条 条例第19条第2項の規定による請求に対する決定期限の延長の通知は個人情報(開示・訂正・削除・中止)決定期限延長通知書(様式第3号)によるものとする。
(1) 請求を認める旨を決定した場合 個人情報(開示・訂正・削除・中止)請求承諾通知書(様式第4号)
(2) 請求の一部を認める旨を決定した場合 個人情報(開示・訂正・削除・中止)請求一部承諾通知書(様式第5号)
(3) 請求を認めない旨を決定した場合 個人情報(開示・訂正・削除・中止)請求不承諾通知書(様式第6号)
(個人情報の閲覧の中止)
第8条 実施機関は、個人情報の記録を閲覧する者が、当該閲覧に係る個人情報の記録を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該個人情報の記録の閲覧を中止することができる。
(実施後の通知)
第9条 条例第20条第4項の規定により訂正、削除又は中止をした旨の通知は、個人情報(訂正・削除・中止)通知書(様式第7号)により行うものとする。
(費用の納付)
第10条 条例第21条第2項に規定する費用は、公文書の写しの交付を受けるときに納付するものとする。
(苦情の申出の方法等)
第11条 条例第22条第1項に規定する苦情の申出に係る書面は、個人情報処理苦情申出書(様式第8号)により行う。
2 条例第22条第1項に規定する苦情の申出を受けた場合は、速やかに処理し、その内容を当該苦情申出人に対して、個人情報苦情処理結果通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(委託の条件)
第12条 実施機関は、条例第12条の規定により個人情報を処理する事務を外部に委託するときは、委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。ただし、委託契約の性質上該当しない項目についてはこの限りでない。
(1) 秘密保持の義務
(2) 目的外使用の禁止
(3) 受託者以外のものへの提供の禁止
(4) 複写及び複製の禁止
(5) 作業従事者の範囲及び作業責任区分等に関すること
(6) 再委託の禁止又は制限
(7) 事故報告義務
(8) 適正管理に係る村及び審査会の検査に応じる義務
(9) その他実施機関が必要と認めること
(運用状況の公表)
第13条 条例第26条の規定による公表は、請求件数、決定状況その他必要な事項について、井川町広報に登載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に際して、現に実施機関が行っている個人情報の収集等については、この規則相当の規定により行った個人情報の収集等とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。