○井川町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成20年7月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第13号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 非常勤特別職を兼ね当該職務に従事する場合

(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に基づく事務を行う場合

(4) 職務上必要な国、地方公共団体の実施する採用試験その他の試験を受ける場合

(5) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求を行う場合

(7) 交通機関の事故等不可抗力の原因による場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

井川町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成20年7月30日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年7月30日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第12号