○井川町初任給調整手当に関する規則

平成21年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号。以下「条例」という。)第5条の2の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給職)

第2条 条例第5条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で次に掲げるものとする。

(1) 診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員の職のうち採用による欠員の補充が著しく困難であると認められるもの

2 条例第5条の2第1項第2号に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職員の職(前項に掲げる職を除く。)で医学又は歯学に関する専門的知識を必要であると認められるものとする。

(職員の範囲)

第3条 条例第5条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た場合にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(1) 前条第1項第1号の職に採用された職員

(2) 前条第2項の職に採用された職員にあっては医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者

第4条 条例第5条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 採用以外の欠員補充の方法により第2条第1項第1号の職を占めることとなった職員で前条に規定する職員の要件を満たしているもの

(2) 採用以外の欠員補充の方法により第2条第2項の職を占めることとなった職員で前条第2号に規定する職員の要件を満たしているもの

第5条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当を支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、当該異動の日から初任給調整手当を支給しない。

(支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当の支給する期間は、条例第5条の2第1項第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては35年、第3号に掲げる職に係るものにあっては5年とし、第3条各号の職員及び第4条各号の職員に支給する初任給調整の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、第3条の職員又は第4条の職員で大学(旧専門学校令による専門学校等を含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条の職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ同課程の所定を経過した日から3年以内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給される職員が休職された場合における当該職に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第19条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項に規定する許可を受けた期間を除く。)同表の期間の区分欄に掲げる期間は算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表にかかげられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者が当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(支給期間及び支給額の特例)

第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動し、第4条の職員となった場合における前条第1項及び第2項の規定の適用については、当該異動の日から当該職員が初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間さかのぼった日に同条の職員になったものとみなす。

2 初任給調整手当を支給されている職員が退職等により、初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合における前条第1項及び第2項の規定の適用については、再び初任給調整手当を支給される職員となった日から、当該職員が初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間さかのぼった日に採用されたものとみなす。

3 次に掲げる職員から引き続き第2条第2項の職を占め第3条及び第4条の職員となった場合における前条第1項及び第2項の規定の適用については、当該引き続き次に掲げる職員となった日に採用され又は第4条の職員になったものとみなす。

(1) 初任給調整手当を支給されていない職員

第8条 第2条に掲げる職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる初任給調整手当の改正の日以降とする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

(平成28年2月25日規則第4号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

別表(第6条関係)

期間の区分/職員の区分

1項職員

2項職員

1年未満

413,300

50,500

1年以上2年未満

413,300

50,500

2年以上3年未満

413,300

50,500

3年以上4年未満

413,300

50,500

4年以上5年未満

413,300

50,500

5年以上6年未満

413,300

50,500

6年以上7年未満

413,300

48,700

7年以上8年未満

413,300

46,900

8年以上9年未満

413,300

45,100

9年以上10年未満

413,300

43,300

10年以上11年未満

413,300

41,500

11年以上12年未満

413,300

39,700

12年以上13年未満

413,300

37,900

13年以上14年未満

413,300

36,100

14年以上15年未満

413,300

34,700

15年以上16年未満

413,300

33,300

16年以上17年未満

408,900

31,900

17年以上18年未満

404,500

30,500

18年以上19年未満

400,100

29,100

19年以上20年未満

395,700

27,700

20年以上21年未満

391,300

26,300

21年以上22年未満

371,900

25,700

22年以上23年未満

352,100

25,100

23年以上24年未満

332,800

24,100

24年以上25年未満

313,400

23,500

25年以上26年未満

293,900

22,900

26年以上27年未満

271,200

22,300

27年以上28年未満

249,000

21,700

28年以上29年未満

226,600

20,900

29年以上30年未満

203,800

20,600

30年以上31年未満

179,000

20,200

31年以上32年未満

154,100

19,600

32年以上33年未満

129,500

18,700

33年以上34年未満

91,400

17,800

34年以上35年未満

56,100

17,100

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において、「1項職員」とは、第2条第1項の職員を、「2項職員」とは、第2条第2項の職員をいう。

井川町初任給調整手当に関する規則

平成21年4月1日 規則第5号

(平成28年3月1日施行)