○井川町議会議員政治倫理条例
平成22年3月12日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、井川町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員が町民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の奉仕者として町政に携わる機能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に町民全体の利益のみを指針として行動するものとし、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(3) 町又は町が資本金の2分の1以上を出資している法人が行う公共工事(下請け工事を含む。)、業務委託、物品購入及び使用資材の購入契約(以下「契約等」という。)に関して、特定業者に有利な取り計らい等、社会通念上疑惑を持たれるような行為をしないこと。
(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくはその地位による影響力を不正に利用するよう働きかけないこと。
(5) 町職員の採用、配置、昇格その他人事に関し、推薦又は紹介する等その地位を利用して不正に影響力を行使しないこと。
(6) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に係る者から政治活動に関する寄付を受けないこと。その後援団体についても同様とすること。
(町との契約等に関する遵守事項)
第4条 議員又はその配偶者若しくは2親等以内の血族又は2親等以内の姻族が経営する企業及び議員がその業務について実質的な支配力を及ぼしている企業(以下「関係私企業」という。)は、前条第1項第3号に規定する契約等を辞退し、町民に対して疑惑の念をいだかせるようなことがないように努めなければならない。
(1) 議員がその経営方針に関与している企業。
(2) 議員が資本金その他これに準ずるものの5分の1以上を出資している企業。
(3) 議員が定期的に報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業。
(関係私企業の届出)
第5条 議員は、その任期開始の日において、前条に規定する関係私企業に該当する場合には、当該関係私企業の名称等を記載した関係私企業届出書を、任期開始の日から5日以内に町長に届け出るものとする。議員の任期中に新たに関係私企業に該当した場合も同様とする。
2 議員は、その任期中に前項の届出書に変更があったときは、書面をもって、速やかにその旨を町長に届け出るものとする。
(政治倫理審査会)
第7条 議長は前条の規定により審査請求を受けたときは、これを審査するため議会に井川町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を請求を受けた日から30日以内に設置し、審査会はその設置された日から起算して60日以内にその審査結果を議長に文書で報告しなければならない。
2 審査会の委員は5人とし、議員の中から議長が議会運営委員会に諮り選任する。
3 審査会の委員は、審査会が審査請求に対する審査結果を議長に報告したときをもって解任されるものとする。
4 審査会の委員は、公平かつ適切に職務を遂行するとともに職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
5 議長が審査対象議員となった場合は、副議長が議長の代行としてその職にあたる。
(政治倫理基準違反の審査)
第8条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準違反の存否について審査する。
2 審査会は、審査を請求された当該議員に出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会は、審査請求書を提出した請求代表者から事情を聴取し、資料の提出を求め、又は町民その他の関係者を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。
(議員の協力義務)
第9条 審査請求の対象となった議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な書類を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
(審査結果報告)
第10条 審査会は、審査を終えたときは、議長に審査結果報告書を提出するものとする。
(審査結果の措置)
第11条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反していると認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会に諮り次に掲げる措置をとることができる。
(1) 政治倫理基準を遵守させるための警告
(2) 当該議員に対する辞職の勧告
(3) その他議長が必要と認める措置
(その他)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、議長又は審査会が別に定める。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 第6条の規定は、平成22年4月1日以後になされた議員の行為について適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行日において、議員である者が条例第4条に規定する関係私企業に該当する場合は、条例第5条に規定する関係私企業の届出書を施行日から5日以内に町長へ届け出るものとする。