○井川町企業職員の給与に関する規程
平成22年3月12日
企業規程第1号
井川町企業職員の給与に関する規程(昭和53年企業規程第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、井川町企業職員の給与及び旅費に関する条例(平成7年条例第25号)に基づき、企業職員に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の額等)
第2条 企業職員に支給する給与の額及び支給の方法その他企業職員の給与に関する取扱いに関しては、別に定めのない限り一般職の職員の給与の例による。
2 企業職員で単純な労務に雇用される職員の給与に関しては、前項中「一般職の職員の給与」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与」と読み替えるものとする。
(給料表)
第3条 給料の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(1) 職務の級及び当該職務の級の号給並びに号給ごとの金額は、一般職の職員の給与に関する条例第3条に規定する行政職給料表の例による。
(2) 企業職給料表(2) 職務の級及び当該職務の級の号給並びに号給ごとの金額は、単純労務の職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の例による。
(初任給、昇格、昇給等)
第4条 企業職員の初任給、昇格、昇給等については、法令及び、その他の規則に定めるもののほか、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年規則第7号)の例による。
附則
この規程は、平成22年4月1日より施行する。