○井川町有線放送施設に関する条例

平成23年1月19日

条例第1号

(設置)

第1条 高度化・多様化する住民ニーズに対応するため、高速大容量の新たな情報通信網を活用することにより、防災情報や住民生活の向上に必要な情報を提供するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)に基づき、井川町有線放送施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 井川町有線放送施設

(2) 局名等及び位置

局名等

位置

本局

井川町北川尻字海老沢樋ノ口78番地1

(井川町有線放送センター)

簡易放送局

井川町北川尻字海老沢樋ノ口78番地1

(井川町役場内)

井川町浜井川字喜兵衛堰10番地1

(湖東消防署内)

(業務の内容)

第3条 施設の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 音声告知放送サービス

(2) 災害及び緊急事項の通報サービス

(3) ラジオ放送及びテレビ放送の再送信並びに自主番組の放送サービス

(4) 施設利用者間における電話サービス

(5) その他町長が必要と認めた事項

(業務の区域)

第4条 施設が行う業務の区域は、井川町全域とする。

(利用者の範囲)

第5条 施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に事務所及び事業所(以下「事業所等」という。)を有する法人又は団体

(3) 町長が特に必要と認める個人、法人及び団体

(設備の設置等)

第6条 前条に定める利用者の住居又は事業所等に設置する機器等(以下「利用者設備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 告知放送端末

(2) 光電変換装置

(3) 電源供給装置

(4) 電話機

(5) 配線用光ファイバケーブル

(6) 上記設置に伴う配線類・据付部材等

2 前項に規定する利用者設備を設置する場合は、利用者に設置の同意を得るものとする。

3 利用者設備の設置については、特に必要と認められる場合を除き、1住居又は1事業所等につき1設備とする。

(利用の承認)

第7条 施設の利用を希望する者は、井川町有線放送加入申込申請書(以下「加入申請書」という。)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次に掲げる事由に該当する場合は、施設の利用を承認しないことができる。

(1) 利用者が契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。

(2) 加入申請書に虚偽の事実を記載したとき。

(3) 利用者設備の設置場所が法令等に違反するなどの理由が存在するとき。

(施設の保全)

第8条 町長は、施設に障害を生じ、又は滅失したときは、速やかにこれを修理又は修復しなければならない。

2 利用者は、利用者設備の善良な利用と保全に努めるとともに、異常等を発見したときは、直ちに町長にその状況を申し出なければならない。

3 町長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該設備を修理し、又は新たな設備を設置しなければならない。

(利用の停止等)

第9条 町長は、利用者が次に掲げる事由に該当するときは、施設の利用を停止することができる。

(1) この条例又は関係法令に違反したとき。

(2) 第3条に規定する業務を故意に妨害したとき。

(3) 利用者設備を故意に損壊したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(5) 利用者設備設置の条件に違反したとき。

(6) 公序良俗に反する態様において施設を利用したとき。

(7) その他業務の遂行に支障を及ぼし、又は公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。

2 町長は、前項各号に規定する事由に該当するもののうち、特に悪質と認められる場合は、第7条に規定する承認を取り消し、利用者設備を撤去することができる。

(届出の義務)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 利用者の名義に変更が生じたとき。

(2) 施設の利用を3か月以上休止し、又は再開しようとするとき。

(3) 長期間利用しないとき。又は再開の見通しがつかないとき。

(4) 施設の利用を廃止しようとするとき。

(5) 利用者設備の移転を必要とするとき。

(6) 井川町から提供を受けるサービスの内容を変更しようとするとき。

2 利用者は、前項第3号及び第4号の届出をしたときは、速やかに利用者設備を町長に返還しなければならない。

(相互接続)

第11条 第3条に規定する業務を安定的かつ効率的、又は業務の拡張を行うことを目的として、通信事業者等と施設を相互に接続することができる。

(業務の停止)

第12条 町長は、施設の管理上必要が生じたとき、天災及び事変その他の偶発的な事故等、自己の責めに帰することのできない事由が生じたときは、業務を一時停止することができる。

(免責事項)

第13条 町長は、前条の規定による業務の停止等による損害に対しては何ら責任を負わないものとする。

(費用の負担)

第14条 光ファイバ網幹線又は支線の宅内引込用分岐点からの分岐用光ファイバケーブルの引き込み及び利用者設備の設置に係る費用は、利用者が負担するものとする。

2 利用者の故意又は過失により、利用者設備が故障、損壊、又は滅失した場合は、その修理費用又は新たな設備を設置する費用は、利用者が負担するものとする。

3 第10条に規定する届出により、工事費用等の経費が生じた場合は利用者が負担するものとする。

(利用者設備の使用料)

第15条 利用者設備の使用料(以下「使用料」という。)は、月額720円とする。

2 当該年度分の支払いを4月末まで納付した場合(以下「一括前納」という。)は、当該年度分の使用料を8,200円とする。また、当該年度分を4月末まで及び10月末まで2回にわけて前納する場合(以下「分割前納」という。)それぞれ4,100円とする。

3 月の中途において加入脱退した場合の使用料についても月額720円とする。

4 臨時放送及び広告放送の使用料(以下「臨時放送使用料等」という。)は、別表第1に定めるところによる。ただし、放送制作に要する経費は含まない。

5 特別な依頼により、臨時放送及び広告放送の制作に経費を要する場合には、使用料と別にこの金額を納付しなければならない。

6 町長が特に必要と認めた時は、使用料の一部を免除又は猶予することができる。また、生命及び公益のため必要と認めるものについては臨時放送使用料等を免除することができる。

7 特別の事情が認められない場合にあって、使用料を納付しないときは利用を停止することができる。

(中途加入者の納付方法)

第16条 年度途中で加入する場合の納付方法は、別表第2に定めるところによる。

(中途脱退者の返納方法)

第17条 一括前納又は分割前納した加入者が年度途中で脱退する場合は、前納した額をそれぞれの月数で除して加入月数を乗じて得た額を納付額から減じて得た金額を返金しなければならない。ただし、円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

(賠償責任)

第18条 何人も故意又は過失により施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(機密保持)

第19条 何人も施設の運営に関連して知り得た利用者の情報を第三者に漏洩してはならない。

2 施設の運営に従事する者は、在職中及びその職を退いた後にも、その取扱いに関し知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年2月1日から施行する。ただし、有線放送電話に関する法律に基づいて届け出ている業務に係る規定が変更された場合は、変更された日から施行する。

(井川町有線放送条例の廃止)

第2条 井川町有線放送条例(平成6年条例第11号)は、平成23年1月31日をもって廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際、井川町有線放送条例に基づいて行われた工事費、使用料、特別設備負担金、延滞金に関する規定は、なお従前の例による。

2 今回の事業の実施のため、この条例の施行以前に提出された加入申込申請書を提出した者については、第7条第1項に規定する加入申請書の提出があったものとみなす。また、第14条第1項の規定における費用については、加入申請書を平成22年12月31日までに提出し、施行日までに工事が完成した場合に限り、同項の規定にかかわらず井川町の負担とする。

3 第15条第1項の使用料は、平成23年3月末日までの期間については、徴収しないもとする。

(平成26年2月25日条例第1号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成26年4月1日以後について適用し、同日以前については、なお従前の例による。

別表第1(第15条第4項関係)

1 臨時放送使用料

(1) 井川町有線放送利用者

放送回数

使用料

摘要

1回

100円

1回増すごとに放送回数を乗じて得た額とする。

(2) 井川町有線放送未利用者

放送回数

使用料

摘要

1回

205円

1回増すごとに放送回数を乗じて得た額とする。

2 広告放送使用料

(1) 井川町有線放送利用者

放送回数

使用料

摘要

1回

2,050円

同一内容を繰り返す場合は、2回目から1回増すごとに1,020円を加算した額とする。

(2) 井川町有線放送未利用者

放送回数

使用料

摘要

1回

4,100円

同一内容を繰り返す場合は、2回目から1回増すごとに2,050円を加算した額とする。

3 臨時放送及び広告放送について

(1) 臨時放送及び広告放送の各1回の放送内容は、400字以内又は2分以内とする。

(2) 依頼された原稿の一部を変更することができる。

(3) 依頼された内容及び放送時間帯について変更又は放送しないことができる。

別表第2(第16条関係)

年度途中の加入月

使用料の額又は納付方法

4月

加入当月中に一括前納又は分割前納の1回目を納付

5月から9月

5月から9月までの加入月数に720円を乗じて得た額に分割前納の額を加算した額とし、加入当月中に一括又は加入月数に720円を乗じた額を納付

10月

分割前納の額を加入当月中に納付

11月から翌年3月

11月から翌年3月までの加入月数に720円を乗じて得た額を加入当月中に納付

井川町有線放送施設に関する条例

平成23年1月19日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)