○井川町安心子育て支援基金条例

平成23年3月11日

条例第2号

(設置)

第1条 明日の井川町を担う子どもたちを安心して生み、健やかに育てるために必要な事業の財源に充てるため、井川町安心子育て支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要のあるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 妊婦健診や母子衛生に関する事業の財源に充てるとき。

(2) 幼児保育等の支援や保護者負担の軽減の財源に充てるとき。

(3) 保育施設及び児童施設の整備の財源に充てるとき。

(4) その他基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てるとき。

(5) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

2 前項第5号に規定する処分をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額を遅滞なく基金に積み立てなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井川町安心子育て支援基金条例

平成23年3月11日 条例第2号

(平成23年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年3月11日 条例第2号