○井川町農業委員会に対する事務委任に関する規則
平成24年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2その他の法令の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を井川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 次の事項について、農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項、第3項及び第4項、第6項の規定による農地等の権利の移動の許可等に関する事務
(2) 法第3条第2第1項の規定による農地等の権利の設定を受けた者に対する措置に係る勧告、同条第2項の規定による農地等の権利の設定の許可の取消しに関する事務
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)18条第1項に規定する農用地利用集積計画の作成に関する事務
(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務
(5) 社団法人秋田県農業公社と締結した農地保有合理化事業等業務委託契約にある業務に関する事務
(重要事項等の協議)
第3条 農業委員会は、前条の規定により委任された事務であっても、次に掲げる事項につき、あらかじめ、町長と協議のうえ指示を受けなければならない。
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) 法令等の規定の解釈上疑義があると認められる事項
(3) その他協議が必要と認められる事項
附則
この規則は、平成24年4月1日より施行する