○会計管理者の職務代理者を定める規則
平成25年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する者を定めることを目的とする。
(会計管理者の職務代理者)
第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、税務会計課の上席の出納員とする。
2 前項に規定する上席の出納員の席次は、職務の級の高低の順序により、職務の級が同じであるときは給料号給の高低の順序により、給料の号給も同じであるときは在職年数の長短の順序による。
附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。