○井川町空き家等の適正管理に関する条例
平成25年3月13日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正管理を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物(以下「建築物」という。)で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 危険な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化若しくは積雪、台風等の自然災害により、建築物が倒壊し、又は建築物に用いられた建築資材が飛散し、若しくは剥落することにより、人の生命若しくは身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態
イ 建築物に不特定の者が侵入することにより、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態
ウ 建築物の敷地内にある草木が繁茂し、又は動植物、昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又はその敷地周辺の生活環境及び衛生環境に害を及ぼすおそれのある状態
(3) 所有者等 所有者、占有者、相続人、財産管理人その他建築物を管理すべき者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤若しくは通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、危険な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が危険な状態にあることにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が危険な状態にならないように自らの責任において、資材等の整理整頓並びに建築物の管理、草木の剪定等の適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第5条 町民等は、空き家等が危険な状態であると認めるときは、町長に対し、その情報を提供するものとする。
(立入調査)
第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第8条 町長は、前条の規定による立入調査により、空き家等が危険な状態になるおそれがある又は危険な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
(勧告)
第9条 町長は、前条の規定による助言又は指導を履行しない当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告を行うことができる。
(命令)
第10条 町長は、空き家等の所有者等が前条の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく危険な状態であると認めたときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第11条 町長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由がなく命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えたうえで、井川町公告式条例(昭和30年条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により、次の事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(代執行)
第12条 町長は、第10条の規定による命令を受けた当該所有者等が正当な理由がなく命令に従わないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、必要な措置を講じ、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
(応急措置)
第13条 町長は、空き家等の適正な管理が行われていないことにより人命、身体又は財産に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その予防のため必要最小限の応急の措置を講ずることができる。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、緊急を要すると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を依頼することができる。
(助成)
第15条 町長は、空き家等を除去する者に対し、別に定めるところにより助成することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。