○井川町町営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例
平成25年3月13日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町営住宅等の敷地の整備基準(第5条・第6条)
第3章 町営住宅の整備基準(第7条―第13条)
第4章 共同施設の整備基準(第14条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、町営住宅、共同施設及びその他住宅(以下「町営住宅等」という。)の整備基準を定めるものとする。
(健全な地域社会の形成)
第2条 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
(良好な居住環境の確保)
第3条 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
(費用の縮減への配慮)
第4条 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることによりこれらの施設の建設及び維持管理に要する費用を縮減するように配慮するものとする。
第2章 町営住宅等の敷地の整備基準
(位置の選定)
第5条 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害その他の原因により居住環境が著しく損なわれるおそれがある土地をできるだけ避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第6条 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理する為に必要な施設を設けるものとする。
第3章 町営住宅の整備基準
(住棟等)
第7条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光及び開放性が確保されるように考慮し、及び入居者の私生活に配慮して配置するものとする。
2 前項に定めるもののほか、住棟その他の建築物の配置に当たっては、災害及び騒音その他の良好な居住環境を損なう障害の防止を考慮するものとする。
(住宅)
第8条 住宅には、防火及び避難並びに犯罪の防止のために適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止その他のエネルギーの使用の合理化を適切に図るため規則で定める措置を講ずるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音機能(日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために必要とされる性能をいう。)の確保を適切に図るため規則で定める措置を講ずるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るため規則で定める措置を講ずるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるため規則で定める措置を講ずるものとする。
(住戸)
第9条 住戸一戸当たりの床面積の合計は、25平方メートル以上とする。
2 住戸には、台所、水洗便所、洗面施設及び浴室並びにテレビジョン放送の受信に係る設備及び電話配線を設けるものとする。
3 住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るため規則で定める措置を講ずるものとする。
(住戸内の各部)
第10条 住戸内の各部には、老人、身体障害者及びその他特に居住の安定を図る必要がある者(以下「老人等」という。)の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の老人等が日常生活を支障なく営むことができるため規則で定める措置を講ずるものとする。
(共用部分)
第11条 町営住宅等の入居者等の通行の用に供する共用部分には、老人等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るため規則で定める措置を講ずるものとする。
(附帯施設)
第12条 自転車置場、物置、ごみ置場その他入居者の日常生活に必要な附帯施設は、入居者の衛生、利便等良好な居住環境の確保に支障を及ぼさないものとなるよう考慮して設けるものとする。
第4章 共同施設の整備基準
(児童遊園)
第14条 児童遊園は、その位置及び規模が、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童その他の利用者の安全を確保した適切なものとなるように整備するものとする。
(集会所)
第15条 集会所は、その位置及び規模が、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとなるように整備するものとする。
(広場及び緑地)
第16条 広場及び緑地は、それらの位置及び規模が良好な居住環境の維持増進に資するものとなるように整備するものとする。
(通路)
第17条 通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段には、老人等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。