○井川町子ども・子育て会議条例

平成25年12月4日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、井川町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる子ども・子育て会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(井川町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 井川町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月17日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

井川町子ども・子育て会議条例

平成25年12月4日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)