○井川町スポーツ交流施設の設置及び管理に関する条例

平成25年12月4日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、辺地住民の学習、交流、スポーツ・レクリエーション施設(以下「施設」という。)の整備を図ることにより、住民の連帯意識の醸成と地域社会の健全な発展に資することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 井川町スポーツ交流館(以下「交流館」という。)

(2) 位置 井川町坂本字横岡41番地1

(職員)

第3条 施設に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可等)

第4条 交流館を使用しようとする者は、井川町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、交流館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を許可しないことができる。

(1) 公安又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷すると認められるとき。

(3) 管理又は運営上支障があるとき。

2 施設内での事故防止や安全上の観点から、使用する場所により、履物を変える等、職員の指示に従うこと。

3 使用時間は、平日は午前9時から午後9時までとし、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午後5時までとする。

4 休館日は、町民体育館の休館日と同日とする。

(使用料)

第6条 交流館の使用許可を受けた者又は団体は、別表第1に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の際に徴収する。

3 町内の公共機関又は児童生徒が学校行事及びこれに準ずる活動に使用する場合は無料とする。

4 休憩室を学習・交流のため使用する場合は無料とする。

5 委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、委員会において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、交流館を使用許可目的外に使用してはならない。

(使用許可の取り消し等)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又は他の条例等に違反したとき。

(2) 使用者が、許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が、施設の管理者及び職員の指示に従わないとき。

(5) その他、公益上又は運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終了したとき、又は前条の各号により使用許可の取り消しを受けたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会はこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、その施設若しくは附属設備、備品等を毀損し、又は滅失させたときは委員会の指定する方法で弁償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成26年3月末日までの期間は、委員会の指示による使用については、第6条第1項の使用料を免除する。なお、同期間内に使用料を徴収する場合は、別表の金額に108分の8を乗じて得た金額を減じた金額に5パーセントを加算した金額を使用料とする。ただし、乗じて得た金額並びに加算した金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

スポーツ交流館使用料

区分

午前

午後

夜間

町内外別

個人・団体別

9:00~11:00及び11:00~13:00

13:00~15:00及び15:00~17:00

17:00~19:00及び19:00~21:00

町内

団体

500円

500円

500円

個人

児童生徒

無料

無料

無料

一般

50円

50円

50円

町外

団体

3,000円

3,000円

3,000円

個人

児童生徒

200円

200円

200円

一般

300円

300円

300円

※ 冷暖房機を使用する場合は、使用料に燃料費として定額で1時間当たり100円を加算する。

※ 使用区分は2時間毎とし、「午前」は9:00~11:00及び11:00~13:00、「午後」は13:00~15:00及び15:00~17:00、「夜間」は17:00~19:00及び19:00~21:00までとする。ただし、町内利用の平日の「午前」は9:00~13:00までとする。

※ 使用時間を厳守し、使用後は必ず整理整頓を行い、人工芝の手入れを行うこと。

※ 10人以上は、団体とする。

井川町スポーツ交流施設の設置及び管理に関する条例

平成25年12月4日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)