○井川町税等の収納事務の委託に関する規則

平成25年12月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項若しくは第158条の2及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項の規定に基づき、町税等のコンビニエンスストアでの収納事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う町税等コンビニ収納代行業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(町税等収納事務の種類)

第2条 町税等の収納事務の種類

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 町営住宅使用料

(8) 幼稚園保育料

(9) 保育所保育料

(10) 幼稚園給食費

(11) 有線放送使用料

(12) 広報郵送料

(13) 学校給食費

(14) 奨学金

(15) 延長保育利用料

(16) 一時預かり利用料

(17) 放課後児童健全育成事業利用料

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行事業者が、井川町財務規則(昭和41年規則第3号)第41条第3項の規定に該当するときは、収納事務を委託することができる。

(委託の契約)

第4条 町長は、収納事務を収納代行事業者に委託しようとする場合は、契約期間、委託料の額、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。

(町税等の取扱方法)

第5条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は、その直営店と加盟店を含む。以下これらの店を「収納取扱店」という。)において、町長の発行する納付書に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納税者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部を払おうとするもの

(5) 納付期限が過ぎたもの

2 コンビニ本部は、収納取扱店において町税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(収納した町税等の払込方法)

第6条 受託者は、コンビニ本部が前条の規定により収納した町税等を町長の指定する期日までに、井川町指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第8条 コンビニ本部及び収納取扱店並びに受託者(以下「受託者等」という。)は、収納事務を遂行するに当たり井川町個人情報保護条例(平成20年条例第3号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

2 受託者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した町税等に係る納付書の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

井川町税等の収納事務の委託に関する規則

平成25年12月4日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)