○井川町井川っ子教育推進基金条例

平成27年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 井川町の小中学校教育及び幼児教育の充実、向上を図るため井川町井川っ子教育推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円とする。

2 必要のあるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 義務教育の充実及び向上の事業の財源に充てるとき。

(2) 幼児教育の充実及び向上の事業の財源に充てるとき。

(3) 義務教育学校の整備及び充実の事業の財源に充てるとき。

(4) 幼児及び義務教育学校児童生徒の図書教育の充実及び推進の財源に充てるとき。

(5) その他設置目的に資する事業の財源に充てるとき。

(6) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

2 前項第6号に規定する処分をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額を遅滞なく基金に積み立てなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

井川町井川っ子教育推進基金条例

平成27年3月19日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成27年3月19日 条例第2号
平成30年3月15日 条例第13号