○井川町保育料条例
平成27年3月19日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める保育料は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。
(保育料の減免)
第3条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日より施行する。
(井川町立幼稚園保育料徴収条例の廃止)
2 井川町立幼稚園保育料徴収条例(平成7年条例第3号)は、廃止する。
附則(令和2年3月19日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。