○井川町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者をいう。

(4) 地域包括支援センター運営協議会 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)をいう。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは第6条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

(実施事業)

第4条 地域包括支援センターが行う事業(以下「実施事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 包括的支援事業

(2) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業のうち、介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業

(3) 法第115条の45第1項第2号に掲げる事業

(4) 法第115条の45第3項各号に掲げる事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて、運営協議会が必要と判断した事項に関すること。

(実施事業の委託)

第5条 町長は、実施事業の委託をする場合は、運営協議会に諮り、決定するものとする。

(職員数の基準)

第6条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の日常生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合には、当該地域包括支援センターにおいてその職務に従事する職員の員数は、次の表の左欄に掲げる担当区域の第1号被保険者の数に応じ、同表右欄に定めるところによる。

担当区域の第1号被保険者の数

職員の員数

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の職員で前項第1号に掲げる者を1人及び専らその職務に従事する常勤の職員で同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

井川町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月19日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月19日 条例第5号