○井川町保育料規則
平成27年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 井川町保育料条例(平成27年条例第4号)第2条及び第4条の規定により、この規則を定める。
(保育料の算定)
第3条 保育料の算定にあたっては、毎年6月に決定する町民税課税額をもとに、3か月後の9月より新たな階層区分と保育料を算定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(井川町保育所費用徴収規則の廃止)
2 井川町保育所費用徴収規則(昭和62年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係) 教育に係る保育料
階層区分 | 保育料 |
① 生活保護世帯 | 0円 |
② 町民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む) | 0円 |
③ 町民税所得割課税額77,100円以下 | 0円 |
④ 町民税所得割課税額211,200円以下 | 0円 |
⑤ 町民税所得割課税額211,201円以上 | 0円 |
別表第2(第2条関係) 保育に係る保育料
階層区分 | 保育料 | |
3歳以上 | 3歳未満 | |
保育標準時間 (保育短時間) | 保育標準時間 (保育短時間) | |
① 生活保護世帯 | 0円 (0円) | 0円 (0円) |
② 町民税非課税世帯 | 0円 (0円) | 0円 (0円) |
③ 町民税所得割課税額48,600円未満 | 0円 (0円) | 19,500円 (19,300円) |
④ 町民税所得割課税額97,000円未満 | 0円 (0円) | 30,000円 (29,600円) |
⑤ 町民税所得割課税額169,000円未満 | 0円 (0円) | 44,500円 (43,900円) |
⑥ 町民税所得割課税額301,000円未満 | 0円 (0円) | 61,000円 (60,100円) |
⑦ 町民税所得割課税額397,000円未満 | 0円 (0円) | 80,000円 (78,800円) |
⑧ 町民税所得割課税額397,000円以上 | 0円 (0円) | 0歳児 104,000円 (102,400円) 1、2歳児 94,200円 (92,800円) |
1 別表第2において、保育標準時間は、11時間の保育時間を認定した場合に適用する。保育短時間は、8時間の保育時間を認定した場合に適用する。
(1) 「母子世帯等」 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141条)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
別表第1に係る特例
階層区分 | 保育料 月額(円) | |
第1子 | 第2子以降 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 0円 | 0円 |
別表第2に係る特例
階層区分 | 保育料 月額(円) | |
3歳以上(2号認定) | 3歳未満(3号認定) | |
第2階層 | 第1子 0円 第2子以降 0円 | 第1子 0円 第2子以降 0円 |
第3階層 | 第1子 0円 (0円) 第2子以降 0円 | 第1子 9,000円 (9,000円) 第2子以降 0円 |
第4階層のうち、町民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | 第1子 0円 (0円) 第2子以降 0円 | 第1子 9,000円 (9,000円) 第2子以降 0円 |
児童区分 | 保育料計算額 |
第1子が上記3に掲げる施設を利用する場合 | 保育料月額に定める額 |
第2子が上記3に掲げる施設を利用する場合 | 保育料月額×0.5 |
第3子以降が上記3に掲げる施設を利用する場合 | 0円 |
児童区分 | 保育料計算額 |
第1子が上記4に掲げる施設等を利用する場合 | 保育料月額に定める額 |
第2子が上記4に掲げる施設等を利用する場合 | 保育料月額×0.5 |
第3子以降が上記4に掲げる施設等を利用する場合 | 0円 |