○井川町保育料規則

平成27年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 井川町保育料条例(平成27年条例第4号)第2条及び第4条の規定により、この規則を定める。

(保育料)

第2条 保育料は、月額とし、認定こども園(教育部分)、幼稚園など教育に係るものが別表第1、認定こども園(保育部分)、保育所、地域型保育など保育に係るものが別表第2の額とする。

(保育料の算定)

第3条 保育料の算定にあたっては、毎年6月に決定する町民税課税額をもとに、3か月後の9月より新たな階層区分と保育料を算定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(井川町保育所費用徴収規則の廃止)

2 井川町保育所費用徴収規則(昭和62年規則第4号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係) 教育に係る保育料

階層区分

保育料

① 生活保護世帯

0円

② 町民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)

0円

③ 町民税所得割課税額77,100円以下

0円

④ 町民税所得割課税額211,200円以下

0円

⑤ 町民税所得割課税額211,201円以上

0円

別表第2(第2条関係) 保育に係る保育料

階層区分

保育料

3歳以上

3歳未満

保育標準時間

(保育短時間)

保育標準時間

(保育短時間)

① 生活保護世帯

0円

(0円)

0円

(0円)

② 町民税非課税世帯

0円

(0円)

0円

(0円)

③ 町民税所得割課税額48,600円未満

0円

(0円)

19,500円

(19,300円)

④ 町民税所得割課税額97,000円未満

0円

(0円)

30,000円

(29,600円)

⑤ 町民税所得割課税額169,000円未満

0円

(0円)

44,500円

(43,900円)

⑥ 町民税所得割課税額301,000円未満

0円

(0円)

61,000円

(60,100円)

⑦ 町民税所得割課税額397,000円未満

0円

(0円)

80,000円

(78,800円)

⑧ 町民税所得割課税額397,000円以上

0円

(0円)

0歳児 104,000円

(102,400円)

1、2歳児 94,200円

(92,800円)

1 別表第2において、保育標準時間は、11時間の保育時間を認定した場合に適用する。保育短時間は、8時間の保育時間を認定した場合に適用する。

2 別表第1及び別表第2において、第2階層、第3階層及び第4階層の一部(別表第2のみ)に該当し児童の属する世帯が次に掲げる世帯に認められた場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料月額とする。

(1) 「母子世帯等」 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141条)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

別表第1に係る特例

階層区分

保育料 月額(円)

第1子

第2子以降

第2階層

0円

0円

第3階層

0円

0円

別表第2に係る特例

階層区分

保育料 月額(円)

3歳以上(2号認定)

3歳未満(3号認定)

第2階層

第1子 0円

第2子以降 0円

第1子 0円

第2子以降 0円

第3階層

第1子 0円

(0円)

第2子以降 0円

第1子 9,000円

(9,000円)

第2子以降 0円

第4階層のうち、町民税所得割課税額77,101円未満の世帯

第1子 0円

(0円)

第2子以降 0円

第1子 9,000円

(9,000円)

第2子以降 0円

3 別表第1の第2階層から第5階層までの世帯であって認定こども園(教育部分)、幼稚園を利用する場合、同一世帯において年少(3歳児)から小学3年生までの範囲内に児童が2人以上いるときは、最年長を第1子、その下の子を第2子とし(以下順次繰り下げ)、次表に掲げる区分により計算して得た額をその児童の保育料とする。ただし、第2階層、第3階層の世帯については、保護者と生計が同一の子や孫等、又は保護者が監護し生計が同一の子どもであれば、年齢に関係なく最年長を第1子として計算するものとし、更に第2階層の世帯については、第2子以降を無償とする。

児童区分

保育料計算額

第1子が上記3に掲げる施設を利用する場合

保育料月額に定める額

第2子が上記3に掲げる施設を利用する場合

保育料月額×0.5

第3子以降が上記3に掲げる施設を利用する場合

0円

4 別表第2の第2階層から第8階層までの世帯であって認定こども園(保育部分)、保育所、小規模保育を利用する場合、同一世帯において小学校就学前の範囲内に児童が2人以上いるときは、最年長を第1子、その下の子を第2子とし(以下順次繰り下げ)、次表に掲げる区分により計算して得た額をその児童の保育料とする。ただし、第2階層、第3階層の世帯及び第4階層のうち町民税所得割課税額77,101円未満の世帯については、保護者と生計が同一の子や孫等、又は保護者が監護し生計が同一の子どもであれば、年齢に関係なく最年長を第1子として計算するものとし、更に第2階層の世帯については、第2子以降を無償とする。

児童区分

保育料計算額

第1子が上記4に掲げる施設等を利用する場合

保育料月額に定める額

第2子が上記4に掲げる施設等を利用する場合

保育料月額×0.5

第3子以降が上記4に掲げる施設等を利用する場合

0円

井川町保育料規則

平成27年3月31日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第4号
令和元年10月1日 規則第8号