○井川町放課後児童健全育成事業運営規則

平成27年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、井川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例(平成26年条例第14号)第14条の規定に基づき、井川町が実施する放課後児童健全育成事業運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的及び運営方針)

第2条 この事業は、昼間、仕事等の都合により家庭に大人のいない小学校就学児童(以下「放課後児童」という。)を対象に、保護者等が帰宅するまでの間、家庭や地域との連携を図りながら、児童の保護及び遊びを主とする健全育成活動を行う地域組織として、児童クラブを設置し、児童の健全育成の向上を図ることを目的とする。

2 運営にあたっては、子ども・子育て支援事業(平成24年法律第65号)及び井川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例(平成26年条例第14号)その他の関係法令を順守して適正な運営に努める。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第3条 この事業は、井川町子育て支援多世代交流館において実施することとし、職員の種類、員数及び職務の内容については、井川町子育て支援多世代交流館の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第1号)第3条に定めるものとするが、その中から放課後児童支援員及び補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)として2名従事するものとする。

2 放課後児童支援員は、おおむね次の業務を行う。

(1) 児童の健康管理、出席確認をはじめとした安全の確保、情緒の安定を図ること。

(2) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

(3) 児童が宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。

(4) 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせること。

(5) 活動状況について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。

(6) 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を図ること。

(7) その他放課後等における児童の健全育成上必要な活動を行うこと。

3 補助員は、放課後児童支援員が行う業務を補助する。

(開所している日及び時間)

第4条 この事業の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 開所時間

 井川義務教育学校の授業の休業日(土曜日、長期休業期間等) 午前8時30分から午後5時まで

 井川義務教育学校の授業の休業日以外の日 午後1時から午後6時まで

(支援の内容)

第5条 支援の内容は次のとおりとする。

(1) 安全指導

(2) 健康管理・衛生管理

(3) 遊びの指導

(4) 学び(学習)の機会の確保

(5) 生活指導(基本的生活習慣の習得の指導等)

(6) 保護者に対する子育て支援

(7) その他放課後等における児童の健全育成上必要な支援

(支援の提供により利用者の保護者が支払うべき額)

第6条 支援を提供した場合の利用料等の額は、次のとおりとする。

(1) 利用料

月額 5,000円

日額 400円

(2) その他事業の実施に必要な経費 実費

(利用定員)

第7条 この事業の利用定員は、40名とする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、井川町立井川義務教育学校の通学区域とする。

(事業の利用に当たっての留意事項)

第9条 事業の利用に当たっては、利用者及びその保護者に以下の点に留意していただくものとする。

(1) 利用中に健康状態や心身の状況を把握し、病気や怪我などの場合は、速やかに保護者に連絡をし、状況によっては、利用を中止する場合があること。

(2) 井川義務教育学校の授業休業日に欠席をする場合には、前日若しくは当日午前8時までに事業所に連絡をしていただくこと。

(3) 支援提供上、他の利用者の方に迷惑となる行為等が見られた場合、利用の中止をしていただくことがあること。

(緊急時等における対応方法)

第10条 放課後児童支援員等は、事業の実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用者の保護者又は主治医に連絡する等の措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第11条 非常災害に備え利用者の安全を確保するため、具体的な計画及びマニュアルを作成する。それに基づいて定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

2 職員の防火教育、消防訓練を行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 利用者の人権の擁護・虐待等を防止するため、職員に対する研修を行う。

(その他運営についての留意事項)

第13条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 職員であった者は、職員でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(井川町放課後児童健全育成事業運営規則の廃止)

2 井川町放課後児童健全育成事業運営規則(平成16年規則第9号)を廃止する。

(平成30年2月26日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

井川町放課後児童健全育成事業運営規則

平成27年3月31日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)