○井川町農地利用最適化推進委員定数条例
平成27年12月11日
条例第22号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、井川町の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(井川町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 井川町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
○井川町農地利用最適化推進委員定数条例
平成27年12月11日
条例第22号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、井川町の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(井川町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 井川町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略