○井川町職員の退職管理に関する規則
平成28年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の規制)
第2条 条例第2条の規則で定めるものは、課長、事務局長、及び会計管理者とする。
(任命権者への届出)
第3条 条例第3条の規則で定めるものは、課長、事務局長及び会計管理者とする。
2 条例第3条の規定による届出は、所定の事項を記入した元職員再就職届出書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。届出を行った事項に変更があった場合も、同様とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。