○井川町と秋田県との間の行政不服審査会の事務の委託に関する規約

平成27年12月22日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 井川町(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関(以下「行政不服審査会」という。)に同法の規定によりその権限に属させられた事項に関する事務を秋田県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費の支弁)

第2条 前条の規定により委託された事務(以下「事務委託」という。)の処理に要する経費は、甲の負担により乙が支弁するものとする。

2 前項の経費の負担に関しては、委託事務の処理に要した費用につき乙が精算した額を、乙の請求により甲が支払うものとする。

(決算の場合の措置)

第3条 乙は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第4条 乙は、行政不服審査会に関する条例、規則等を制定し、又は改廃したときは、これを書面で甲に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲と乙が協議して別に定めるものとする。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

井川町と秋田県との間の行政不服審査会の事務の委託に関する規約

平成27年12月22日 規約第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 事務の委託
沿革情報
平成27年12月22日 規約第1号