○秋田県町村電算システム共同事業組合規約

平成25年2月19日

指令市町村第1495号

(組合の名称)

第1条 この組合は、秋田県町村電算システム共同事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町村)

第2条 組合は、別表第1に掲げる町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 別表第2に掲げる電算共同システムの整備、管理及び運営に関する事務

(2) 電算共同システムに関わるネットワークの整備、管理及び運営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、秋田市山王4丁目2番3号秋田県市町村会館内に置く。

(議会の組織及び議員の選出の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、12人とする。

2 組合の議員は、組合町村の議会の議長をもって充てる。

(組合の議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、組合町村の議会の議長として在任する期間とする。

2 組合の議員が組合町村の議長としての職を失ったときは、組合の議員の職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

4 議長及び副議長にともに事故があるとき、又は議長及び副議長ともに欠けたときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

(管理者及び副管理者の設置並びに選任の方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者11人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合町村の長をもって充てる。

3 管理者は、組合町村の長のうちから互選する。

4 管理者の任期は、2年とする。

5 管理者及び副管理者が組合町村の長としての職を失ったときは、管理者及び副管理者の職を失う。

6 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が指定した副管理者がその職務を代理する。

(職員)

第9条 組合に会計管理者、事務局長その他必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。

(監査委員の設置及び選任の方法)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合の議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、組合町村の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の金額及び納付方法は、条例で定める。

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規約第1号)

この規約は、知事の許可を受け、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第2電算共同システムの欄中「戸籍」については平成29年4月1日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組合町村

小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、美郷町、羽後町、東成瀬村

別表第2(第3条関係)

電算共同システム

戸籍、住民情報関連、国保・年金、出納・滞納、税業務、福祉業務、選挙、教育事務系、住民サービス系、内部情報系、建設水道農林系、防災系、GIS系

秋田県町村電算システム共同事業組合規約

平成25年2月19日 指令市町村第1495号

(平成30年3月31日までに施行予定)