○井川町過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例

平成29年4月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する過疎地域として公示されたことにより、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、本町の産業振興を図るため、製造の事業、農林水産物等販売業、又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して、固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件等)

第2条 町長は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条第1号イに規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、町長に申請しなければならない。

(変更等の届出)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、申請内容を変更したとき又は事業を休止し、若しくは廃止した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 事業を廃止若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められたとき。

(3) 課税免除の申請に不正行為があったとき。

(4) 町税を納期限までに完納しなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。

2 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法の失効とともに、その効力を失う。

3 この条例の失効日において、この条例の規定により固定資産税の課税免除を受けている者の免除期間については、なお従前の例による。

井川町過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例

平成29年4月25日 条例第6号

(平成29年4月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年4月25日 条例第6号