○井川町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成29年4月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により申請しようとする者は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(通知)

第3条 町長は、前条の規定による固定資産税の課税免除申請書の提出があった場合は内容を審査し、課税免除の決定をしたときは、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 条例第5条の規定により届出を行おうとする者は、次の各号に掲げる事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第6条の規定により課税免除の措置を取り消したときは、当該決定を取り消した者に対して、固定資産税の課税免除取消し通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年12月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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井川町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成29年4月25日 規則第6号

(令和3年12月14日施行)