○井川町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成29年4月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。