○井川町子育て支援多世代交流館の設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、誰もが安心して妊娠、出産、子育てが出来るよう、地域全体で子育てを支える環境を整備し、子どもを産み育てやすく親子にやさしいまちづくりを推進するため、井川町子育て支援多世代交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流館の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 井川町子育て支援多世代交流館

(2) 位置 井川町坂本字山崎49番地1

(職員)

第3条 施設に必要な職員を置くことができる。

(施設)

第4条 交流館に、次に掲げる施設及び設備を設ける。

(1) 読書ルーム

(2) 子育て支援ホール

(3) 多目的ホール

(4) 学習室

(5) 屋外遊具及び屋上遊具

2 交流館は、構成施設相互の連携を図り、複合施設として一体的かつ有機的に運営するものとする。

(使用の許可)

第5条 交流館内の多目的ホール又は子育て支援ホール(調理室に限る。)を独占して使用しようとする者又は団体(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。この場合において、交流館を使用する者が損害を被ることがあっても、町はその責めを負わない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により交流館を使用させることができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理上適当でないと認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、交流館の施設を使用するに当って、特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の免除)

第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 交流館を使用する者は、施設等の使用を終了したとき又は第6条の規定により使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。

2 交流館を使用する者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は当該者の負担とする。

(損害賠償等の義務)

第13条 交流館を使用する者は、その施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料

多目的ホール

1時間につき500円

子育て支援ホール(調理室に限る。)

1時間につき500円

井川町子育て支援多世代交流館の設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日 条例第1号

(平成30年3月15日施行)