○井川町消防団の設置等に関する条例
平成30年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置及び名称)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、井川町消防団を設置する。
(消防団の区域)
第3条 前条の消防団員の区域は、井川町一円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○井川町消防団の設置等に関する条例
平成30年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置及び名称)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、井川町消防団を設置する。
(消防団の区域)
第3条 前条の消防団員の区域は、井川町一円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成30年3月15日 条例第3号
(平成30年3月15日施行)
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