○井川町消防団の設置等に関する条例

平成30年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置及び名称)

第2条 法第9条第3項の規定に基づき、井川町消防団を設置する。

(消防団の区域)

第3条 前条の消防団員の区域は、井川町一円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

井川町消防団の設置等に関する条例

平成30年3月15日 条例第3号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成30年3月15日 条例第3号