○井川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成30年3月15日
条例第4号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は145人とする。
(団員の種類及び任用)
第3条 団員の種類は、次のとおりとする。
(1) 基本団員 次号の機能別団員以外の団員をいう。
(2) 機能別団員 特定の任務に限り従事する団員をいう。
2 消防団長(以下「団長」という。)にあっては消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員にあっては次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 満年齢18歳以上の者で、志操堅固でかつ身体強健な者
(任期)
第4条 団長及び副団長の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 団長、副団長に欠員が生じ、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(定年)
第5条 団長、副団長及び機能別団員を除く団員の定年は、満年齢65歳到達日の属する年度の3月31日とする。
(欠格事項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は団員となることができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを降任し、又は免職することができるものとする。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、団員に必要な的確性を欠く場合
(4) 定数の改廃により過員が生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(3) 団員として相応しくない非行があったとき
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第9条 消防団は、予め指示されている場合を除き、町長の命令若しくは許可を受けた場合でなければ、管轄区域外に出動してはならない。消防団員の場合も同じとする。
2 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第13条 団員の報酬・団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合の費用弁償及び旅費においては、井川町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第46号)による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第32号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第33号)の定めるところによる。
(表彰)
第16条 町長及び団長が行う表彰は、次のとおりとする。
(1) 職務に率先垂範し、模範となる団員
(2) 訓練大会等において成績優秀な分団及び団員
(3) 無火災達成に功労のあった消防団及び分団
(4) 消防行政及び消防団に対する功労のあった団体及び個人
(5) その他、特別に功労のあった分団、団員、団体及び個人
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(井川町消防団員の定員及び任免に関する条例の廃止)
2 井川町消防団員の定員及び任免に関する条例(昭和30年条例第37号)は、廃止する。
(消防団服務規律及び懲戒条例の廃止)
3 消防団服務規律及び懲戒条例(昭和30年条例第39号)は、廃止する。
附則(令和元年12月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。