○井川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成30年12月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約のうち、施設の管理業務その他の毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成30年12月27日 条例第29号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成30年12月27日 条例第29号