○井川町子育て支援多世代交流館設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町子育て支援多世代交流館設置及び管理に関する条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 井川町子育て支援多世代交流館(以下「交流館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開館時間

平日・土曜日 午前9時から午後7時まで

日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(使用許可申請)

第3条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、10日前までに井川町子育て支援多世代交流館使用許可(使用料免除)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは井川町子育て支援多世代交流館使用許可書(使用料免除承認書)(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(使用料の変更又は取り消し)

第5条 交流館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可内容を変更するときは、井川町子育て支援多世代交流館使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に許可証を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、井川町子育て支援多世代交流館使用許可変更(取消)承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の免除の手続き)

第6条 条例第10条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、許可証を交付するものとする。

(使用料の免除基準)

第7条 条例第10条の規定により、使用料を免除する場合は次のとおりとする。

(1) こどもを含めた多世代交流に資する事業又は活動のために使用するとき

(2) 町内の義務教育学校等が教育のために使用するとき

(3) 町が主催し、又は共催する行事で使用するとき

(4) 町長が特に認めたとき

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書きの規定により、使用料を還付する場合及びその基準は、次のとおりとする。

(1) 町の都合により使用許可を取り消したとき 全額還付

(2) 使用者の責めによらない事由により使用できないと町が認めたとき 全額還付

(3) 第5条第2項の規定による使用許可の取消承認を受けたとき 全額還付

(4) 第5条第2項の規定による使用許可の変更承認を受けたときにおいて、既納の使用料に過納金が生じたとき 当該過納金

(使用料の還付の手続き)

第9条 条例第11条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、井川町子育て支援多世代交流館使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、井川町子育て支援多世代交流館還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 交流館施設を使用する者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 交流館内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

(3) 施設又は附属設備を汚損、損傷又は滅失したときは、直ちに届けること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発その他危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音等又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で、飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで、物品等の販売及び広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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井川町子育て支援多世代交流館設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月1日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)