○井川町職員の条件付採用に関する規則
令和2年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6か月間を条件付とし、条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。
(勤務成績の報告等)
第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、当該職員の採用の日から条件付採用期間の終了前までにその者の勤務実績等について評定し、町長に条件付採用期間勤務成績報告書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告により条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。
(条件付採用の期間の延長)
第5条 職員が条件付採用の期間の開始後6か月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、町長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用の期間の開始後1年に至るまで延長することができる。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前々項の規定の適用については、同項中「6か月間」とあるのは「1か月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、前2項の適用については、同項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。