○井川町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、給料表における最高の号給及び職種別基準表の号給の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第10条 条例第7条において準用する井川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第9条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第14条 条例第10条において準用する給与条例第11条第2項の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第15条 条例第12条において準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、井川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)第9条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第12条において準用する給与条例第14条第2項本文の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 条例第18条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第21条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を井川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第9号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第13号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 給料表(第3条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 147,945 | 163,032 |
2 | 148,951 | 164,138 |
3 | 149,957 | 165,345 |
4 | 150,963 | 166,451 |
5 | 152,069 | 167,557 |
6 | 153,175 | 168,664 |
7 | 154,282 | 169,770 |
8 | 155,287 | 170,876 |
9 | 156,192 | 171,882 |
10 | 157,299 | 173,290 |
11 | 158,405 | 174,598 |
12 | 159,511 | 175,905 |
13 | 160,417 | 177,112 |
14 | 161,523 | 178,621 |
15 | 162,730 | 180,129 |
16 | 163,836 | 181,739 |
17 | 164,943 | 182,845 |
18 | 166,351 | 184,253 |
19 | 167,658 | 185,661 |
20 | 168,865 | 187,069 |
21 | 169,971 | 188,376 |
22 | 171,178 | 190,690 |
23 | 172,385 | 192,902 |
24 | 173,592 | 195,115 |
25 | 174,698 | 197,328 |
26 | 176,207 | 199,037 |
27 | 177,716 | 200,546 |
28 | 179,224 | 202,055 |
29 | 180,632 | 203,563 |
30 | 182,040 | 204,971 |
31 | 183,549 | 206,379 |
32 | 185,058 | 207,787 |
33 | 186,466 | 209,196 |
34 | 188,175 | 210,503 |
35 | 189,885 | 211,810 |
36 | 191,595 | 213,118 |
37 | 193,305 | 214,425 |
38 | 194,411 | 215,632 |
39 | 195,819 | 216,839 |
別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
別表第3 職種別基準表(第5条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務員 | 2 | 1 | 2 | 18 |
事務補助員 | 1 | 9 | 1 | 9 |
公共施設管理員(校務員含む) | 1 | 11 | 1 | 31 |
保育士 | 2 | 4 | 2 | 27 |
学校等支援員 | 1 | 9 | 1 | 15 |
栄養士 | 2 | 1 | 2 | 18 |
調理員 | 1 | 9 | 1 | 19 |
宿直員 | 1 | 19 | 1 | 35 |
運転士 | 1 | 19 | 1 | 35 |
バス運転士 | 1 | 19 | 1 | 35 |
水道技師 | 1 | 19 | 1 | 35 |
看護師 | 2 | 21 | 2 | 39 |
主任介護支援専門員 | 2 | 21 | 2 | 31 |
プール監視員 | 1 | 9 | 1 | 15 |