○井川町長の職務代理者を定める規則

令和2年4月1日

規則第11号

町長の職務代理者を定める規則(平成13年規則第2号)の全部を改正する。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項お規定により、井川町長の職務を代理する職員を次のように定める。

総務課長の職にある職員

第2条 法第152条第3項の規定により井川町長の職務を代理する上席の職員は、課長とし、その席次の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(井川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同じであるときは、給料の号級が上位の者を上席とする。

(3) 職務の級及び給料の号級がともに同じであるときは、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により席次の順序を決定することができないときは、くじにより定めた順序による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

井川町長の職務代理者を定める規則

令和2年4月1日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和2年4月1日 規則第11号