○井川町定住化促進住宅条例
令和2年9月16日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、民間事業者等と連携し、町内の居住環境を整備し、若い世代や子育て世代の定住化の促進を図るため、また町外からの居住者の誘導を実施し、人口減少の緩和や地域の活性化を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住化促進住宅(以下「促進住宅」という。) 井川町が借り上げ、転貸するための住宅及びその付帯施設
(2) 民間事業者等 促進住宅を建設し、当該物件を井川町に貸し付ける事業者
(名称及び位置)
第3条 促進住宅の名称及び位置は別表のとおりとする。
(住宅の建設等)
第4条 促進住宅は、町有地に町長が別に定める基準等により民間事業者等が建設するものとし、当該促進住宅を入居者に貸し付けるものとする。
2 前項の民間事業者等の募集については原則として公募によるものとし、決定に当たっては、別に定める選定委員会において審査し決定するものとする。
(住宅の借上げ及び土地の貸付期間等)
第5条 促進住宅の借上げ期間は30年間とし、その始期については町と民間事業者との協議により決定する。
2 促進住宅を建設する町有地の貸付期間は、建設の開始日から前項に定める促進住宅の借上げ期間とし、貸付料は無償とする。
3 第1項の借上げ期間終了後、民間事業者等は、当該促進住宅を町に無償譲渡するものとする。
(入居者の募集)
第6条 促進住宅の入居者の募集は原則として公募によるものとする。
2 公募を行う場合は、町の広報誌、ホームページ等で広く周知を行うものとする。
(公募の例外)
第7条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は公募を行わず、当該促進住宅に入居させることができる。
(1) 災害により住宅が滅失した者
(2) 入居について特に必要と認めた者
(1) 町外からの転入者で自ら居住するための住宅を必要とする者
(2) 住宅に困窮している者
(3) 家賃の支払いができる者
(4) 市町村民税等を滞納していない者であり、かつ同居者においても滞納していない者
(5) 家賃の支払いにつき、確実な連帯保証人がある者
(6) その者及び現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
2 町長は、前項の規定にかかわらず、地域の活性化と人口減少対策及び子育て支援を考慮して入居資格の特例を設けることができる。
(入居許可の申請)
第9条 促進住宅への入居を希望する者は、町長の定めるところにより入居の申込をしなければならない。
2 前項の規定により申込をした者の入居資格等を別に定める井川町定住化促進住宅入居者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審査するものとする。
3 町長は、前項の規定の審査により有資格者と判断されたものを促進住宅の入居者として決定し、その旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第10条 第6条第1項の規定により入居の申込をした者の数が入居させるべき促進住宅の戸数を超える場合は、選定委員会において実情を調査し、住宅の困窮する度合いの高い者から入居を決定する。ただし、住宅困窮順位の定め難い者については抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第11条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者の内から、入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続き)
第12条 入居決定者は、入居決定通知のあった日から10日以内に、連帯保証人の連署する入居請書を提出しなければならない。
2 入居決定者は、第16条の規定に基づき、敷金を納入しなければならない。
3 促進住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により期間内に入居の手続きをすることができないときは、町長が別に指示する期間内にこれをしなければならない。
(家賃の決定)
第13条 促進住宅の家賃は、次のとおりとする。
(1) 1LDK 月額48,000円
(2) 2LDK 月額60,000円
2 前項の規定にかかわらず、同居する者の家賃の月額は、中学生以下の子(15歳の最初の3月31日までにある者)1人につき3千円、未就学児(6歳の最初の3月31日までにある者)及び妊婦(母子手帳の交付を受け、家賃減額の申請をする者)1人につき5千円を減じた額とする。ただし、家賃月額の最低額は4万円とする。
(家賃の変更)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更し、又は家賃を別に定めることができる。
(1) 民間事業者からの借上げが終了したとき。
(2) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。
(3) 促進住宅の大規模改修を施したとき。
(4) 全各号に掲げる事由のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第15条 家賃は、第12条第5項の規定による入居可能日から促進住宅を明け渡した日(明け渡しの請求があったときは、明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 使用期間が1月に満たない場合の家賃は、日割をもって計算し、使用開始のときは入居可能日より、明け渡しのときは、第23条の検査の日までとする。
4 入居者が第23条に規定する手続きを経ないで促進住宅を立ち退いたときは、町長が明け渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から敷金として100,000円を徴収するものとする。
2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 敷金は、入居者が住宅を退去したとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行があったときは、敷金のうちからこれを控除する。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第18条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めた者に対しては、家賃の減免又は猶予をすることができる。
(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他特別の事情があると町長が認めるとき。
(修繕及び費用負担)
第19条 促進住宅の構造上重要でない部分の修繕については、入居者が実施し、その費用を負担するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項で定める部分以外に修繕の必要が生じたときは、入居者は、民間事業者等の指示に従い修繕し、その費用を負担するものとする。
3 前2項に規定する以外の修繕については、民間事業者等が全てその費用を負担するものとする。ただし、町長が、民間事業者等と協議の上、町がその費用を負担することが適当と認めたものについては、町が負担する。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気、水道、下水道の使用料及び公共電波受信料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) その他町長が入居者に負担させることが適当であると認めたもの
(入居者の保管義務)
第21条 入居者は、当該促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が当該促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出しなければならない。
3 入居者は、促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 入居者は、促進住宅を居住の用途以外に使用してはならない。
5 入居者は、促進住宅を内装の変更等の模様替え、又は増築してはならない。
(禁止行為)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 騒音等を出し、周辺の住民に迷惑を及ぼすこと。
(2) 犬・猫等の動物を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬等で町長の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 暴力的な行為を行い、他人に不安を感じさせること。
(4) 駐車場を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(5) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(6) 駐車場の形状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(7) 前各号に類似した行為や、住宅管理上支障がある行為を行うこと。
(退去の届出)
第23条 入居者は、促進住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明け渡し請求等)
第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該促進住宅決定の取り消し又は明け渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3カ月以上滞納したとき。
(3) 住宅を故意にき損したとき。
(4) 第8条に規定する入居資格を失うことに至ったとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 第22条に規定する禁止行為に抵触し、町が指導を行っても改善がみられないとき。
2 前項の規定により促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、原状回復しすみやかに当該促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた翌日から明け渡しの日までの家賃の2倍に相当する額の賠償金を納付しなければならない。
(駐車場使用者の資格)
第25条 促進住宅の共同施設として整備された駐車場(以下駐車場という。)を使用することができる者は、促進住宅の入居者であって次の各号すべてに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合にあってはこの限りでない。
(1) 本人又は同居者が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、4輪の自動車(貨物を除く。)、小型自動車及び軽自動車をいう。)を所有し、若しくは所有の見込みがあり、又はこれらと同様の事情にあること。
(2) 本人又は同居者が自ら使用している自動車の駐車場を必要としていること。
(駐車場使用の申込み等)
第26条 前条に該当する者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超えない場合には、当該使用申込者を使用予定者として決定する。
3 町長は、使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、規則で定めるところにより使用予定者を決定する。
4 町長は、前項の規定にかかわらず、使用申込者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者を優先して使用予定者として決定することができる。
5 町長は、第2項から前項までの規定にかかわらず、使用申込者が第24条第1項第1号から第7号までの規定のいずれかに該当する場合には、当該使用申込者を使用予定者として決定しないことができる。
(使用の手続)
第27条 使用予定者は、前条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に、請書を提出しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
3 前項の規定による許可を受けた者(以下「使用許可者」という。)は、使用可能日から7日以内に、駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(駐車場の使用料)
第28条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、1区画につき月額2,000円とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
3 第27条第2項の使用可能日が月の中途であるとき、又は駐車場を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料の額は、日割計算による。
(駐車場の明渡しの請求等)
第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 使用者が不正の行為によって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用者が第25条に規定する資格を失ったとき。
(3) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(5) 使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。
(7) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。
(損害賠償責任)
第32条 町長は、駐車場内における入居者の所有する物品等の盗難及び損傷その他の使用者の責めに帰すべき理由により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(立入検査)
第33条 町長は、促進住宅の権利上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者にたいして適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(同居の承認)
第34条 促進住宅の入居名義人と同居できる者は3親等以内の親族とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
2 促進住宅の入居者は、当該促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継承認)
第35条 促進住宅の入居者又は駐車場の使用者が死亡、退去した場合において、その死亡時、退去時に当該入居者と同居していたものが引き続き当該促進住宅に居住又は駐車場の使用を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の許可を得なければならない。
(罰則)
第36条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えない時は5万円とする。)の過料を科する。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月22日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
住宅の名称 | 位置 |
ジュネスドミール | 井川町浜井川字家ノ東425番地4 |