○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
令和3年2月4日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。
(議決事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 井川町総合振興計画基本構想及び基本計画の策定又は変更
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
令和3年2月4日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。
(議決事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 井川町総合振興計画基本構想及び基本計画の策定又は変更
附則
この条例は、公布の日から施行する。