○井川町防災センター設置条例

令和3年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 災害に強いまちづくりの拠点として、地震や風水害・雪害などの災害発生時にはその対策の中枢機能を果たし、平常時には防災に関するコミュニティの場に資する井川町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 防災センターの名称及び設置場所は次のとおりとする。

名称

設置場所

大台地区防災センター

井内字桂畑62番地13

横岡地区防災センター

坂本字横岡27番地1

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井川町防災センター設置条例

令和3年3月18日 条例第2号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和3年3月18日 条例第2号