○井川町就学援助規則
令和4年2月28日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒又は次年度の入学予定者(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用の援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助の対象者は、井川町内に住所を有し、かつ、井川町立井川義務教育学校に在籍する児童生徒等の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)とする。
2 前項の規定にかかわらず町内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条の承認を得て井川町以外の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に児童生徒等を就学させている保護者のうち、他の地方公共団体から就学援助を受けていないものは、その対象者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、他の地方公共団体に住所を有し、その児童生徒等が井川義務教育学校に在学する保護者のうち、他の地方公共団体から就学援助を受けず、かつ、町内に住所を有しないことについてやむを得ない理由があると認められる場合は、対象者とする。
(対象費用及び支給額)
第3条 就学援助は、次に掲げる費用について行うものとし就学援助の支給額は、予算の範囲内で井川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを定める。
(1) 学用品費
(2) 校外活動費
(3) 新入学児童生徒学用品費(新1年生及び7年生)
(4) 修学旅行費
(5) 卒業アルバム代(9年生)
(6) PTA会費
(7) 学校給食費
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする者は、教育委員会の定める期日までに、世帯の状況、申請理由等を記載した就学援助申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(認定の要件)
第5条 教育委員会は、申請者からの申請に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し就学援助費を支給するものとする。
(1) 要保護者 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 準要保護者 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮し、前年度又は当該年度において、同居親族を含む当該世帯の所得合計が生活保護基準額の1.3倍以内の者
(3) 前各号に該当しない者で、災害、失業その他の特別な事情により特に援助が必要であると教育委員会が認める者
(認否の決定等)
第6条 教育委員会は、申請者からの申請に基づき内容を審査し、支給の認定又は否認定を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(就学援助の期間)
第7条 就学援助を受けることができる期間は、教育委員会が前条の規定による認定をした日の属する月から当該年度の3月までとする。
2 新入学児童生徒学用品費については、前項の規定にかかわらず、入学前に申請し認定された者に支給できるものとする。ただし、この規定により支給を受けたときは、翌年度の新入学児童生徒学用品費は支給しない。
(1) 偽りその他不正な手段により就学援助を受けたとき。
(2) 就学援助を必要としなくなったとき。
(給付の方法)
第10条 就学援助費は、教育委員会が指定する金融機関のうちから申請者が希望する金融機関に振り込む方法により給付することを原則とする。
(就学援助の返還)
第11条 就学援助の給付は、返還を要しない。ただし、教育委員会が返還を要すると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年2月28日から施行する。