○井川町個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法等及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例における「町の機関」とは町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は無料とする。

2 法第87条第1項の規定による保有個人情報が記録されている文書若しくは図画の写しの交付又は電磁的記録についての実施機関が定める開示の方法に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(個人情報保護審査会への諮問)

第4条 町の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、井川町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)に規定する井川町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(実施機関への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 井川町個人情報保護条例(平成29年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第3条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第3条に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報等の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 前々項の規定の施行の日(以下「附則第2項施行日」という。)前に旧条例第13条又は第16条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

井川町個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月17日 条例第1号