○町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則
令和5年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(副町長に委任する事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止に関する規定に接触する契約の締結、これに類する利益相反取引及び補助金等の交付に関する事務を副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故があるとき若しくは、副町長が欠けたときは又は副町長が地方自治法第152条の規定により町長の職務を代理したときは、前2条中「副町長」とあるのは「井川町長の職務代理者を定める規則(令和2年規則第11号)に定める職員」とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は令和5年4月1日から施行する。