○井川町下水道事業会計規則

令和4年4月1日

企業規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 会計伝票(第10条―第13条)

第2節 帳簿(第14条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第18条―第21条)

第2節 収入(第22条―第32条)

第3節 支出(第33条―第48条)

第4節 前受金、預り金及び預り有価証券(第49条―第51条)

第5節 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(第52条―第57条)

第4章 固定資産会計

第1節 通則(第58条)

第2節 取得(第59条―第65条)

第3節 管理及び処分(第66条―第71条)

第4節 減価償却(第72条―第74条)

第5章 決算

第1節 決算(第75条―第78条)

第6章 予算

第1節 予算の編成(第79条・第80条)

第2節 予算の執行(第81条―第84条)

第7章 契約(第85条)

第8章 雑則(第86条―第88条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第2条の規定により、井川町下水道事業(以下「事業」という。)の会計及び財務に関する基準並びに手続を定め、事業の能率的な運営と適正な経理を行いもって事業の健全な発展に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 事業の会計及び財務に関しては、法令その他別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(会計年度)

第3条 この事業の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(企業出納員)

第4条 事業に係る出納その他の会計事務を処理させるため、事業に企業出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 出納員は、産業課長とする。

(出納員に対する委任)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事務を出納員に委任する。

(1) 下水道使用料等の収納に関すること。

(2) 出納取扱金融機関の預金種目を組み替えること。

(3) つり銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。

(4) 前各号に掲げる事務に附帯する事務

(現金取扱員)

第6条 事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、金銭の出納及び保管事務を行うものとする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる金額の限度は、80万円とする。

4 現金取扱員がその保管する金銭を亡失した場合は、弁償しなければならない。

(善管注意義務)

第7条 会計管理者、出納員、現金取扱員、資金前渡職員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納員等事務引継)

第8条 出納員、現金取扱員は、異動を命じられたときは、7日以内にその事務を後継者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による業務引継の場合においては、前任者は引継調書を作成し、出納員にあってはこれに出納取扱金融機関の現金現在高証明書を添え、引継ぎする者及び引継ぎを受けた者がこれに署名押印しなければならない。

3 前項により引継ぎを完了したときは、町長に報告しなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第9条 町長は、事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納事務及び支払事務の一部を取り扱わせるものを井川町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の一部を取り扱わせるものを井川町収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 会計伝票

(伝票の発行)

第10条 事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(伝票の種類)

第11条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(取消伝票等の発行)

第12条 過誤又はその他の理由によって取引を取り消し又は訂正する場合は、取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(伝票等の整理保存)

第13条 産業課長は、毎日会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類を整理し、日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第14条 事業に関する取引を記録、計算及び整理するために次の各号に掲げる会計帳簿(各帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳及び補助簿

(2) 現金預金出納簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 収入調定簿

(6) 徴収簿

(7) 現金預金調書

(8) 資金予算表

(9) 下水道事業試算表

(10) 内訳簿

2 前項に掲げるもののほか必要な帳簿を設けることができる。

3 前2項のうち会計事務に関する帳簿類は、伝票式によるものとする。

(総勘定元帳等の記載)

第15条 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の項又は目について口座を設け、補助簿により集計作成するものとする。

2 補助簿は、第17条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに綴り込むものとする。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳、補助簿その他相互に関係ある帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。ただし、必要に応じて中間勘定を設けることができる。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第18条 金銭とは、現金、預金、小切手及び金銭にかわるべき証書をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(金銭の保管)

第19条 事業の公金は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預け入れて保管するものとする。

2 有価証券を取得したときは、有価証券整理簿により整理して安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預金残高の照合)

第20条 産業課長は、毎日金銭出納簿と出納取扱金融機関により提出された下水道事業会計出納日計表を照合し、預金残高を確認しなければならない。

(金銭の過不足)

第21条 取扱中の現金又は預金に不足を生じた場合は、産業課長は遅滞なくその原因を明らかにし、不足金は仮払金とし、町長の決裁を経て次の各号により処理するものとする。

(1) 事業が負担すべき場合は経費

(2) 取扱職員が負担すべき場合は未収入金

2 現金及び預金に過剰を生じた場合は、仮受金とし、その処理方法を決定のうえ本勘定に振替整理するものとする。

第2節 収入

(収入の調定)

第22条 産業課長は、収入の調定をする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入者を明らかにし、調定簿に記帳して町長の決裁を受けなければならない。

2 産業課長は、前項の規定により決裁を受けた場合は、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第23条 産業課長は、収入の調定を更正しようとする場合は、前条第1項の規定に準じて町長の決裁を受けて調定簿を更正するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(納入の通知)

第24条 産業課長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期の定めのある納入通知書については、おそくとも納期の5日前までに送付しなければならない。ただし、納入通知書兼領収書によって納入の通知する場合は、この限りでない。

(領収書の交付)

第25条 産業課長又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第26条 産業課長及び現金取扱員は、金銭を収納した場合は、出納員現金等払込書を付して遅滞なく出納取扱金融機関に納入しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は翌日に納入することができる。

(小切手の収納)

第27条 納入者は、小切手をもって現金にかえ納付することができる。

2 納付に使用する小切手は、次の各号に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 持参人払であること。

(2) 支払人が、秋田手形交換所加盟金融機関又は秋田手形交換所加盟金融機関に、交換を委託している金融機関であること。

(3) 支払地を井川町及び町長の定める区域とする。

(4) 振出日付が先付でないもの

(5) 納付金額に対して小切手額面が超過しないもの

(6) その他支払が確実であるもの

(下水道使用料等の口座振替による納入)

第28条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入者は、口座振替の方法により納入することができる。

2 前項の口座振替による収納手続については、町長が別に定めるものとする。

(入金伝票の発行)

第29条 産業課長は、収入金を収納した場合は、入金伝票を発行し町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納付の還付)

第30条 産業課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した書類により町長の決裁を経て還付しなければならない。

(科目の更正)

第31条 収入の科目を誤った場合の更正は、振替伝票によって行う。

(債権の消滅)

第32条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、産業課長は、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した書類によって町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為)

第33条 産業課長は、支出負担行為をしようとするときは、予算の範囲において、支出負担行為の内容を明らかにした書類を添えて、支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書により町長の決裁をうけなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第34条 産業課長が支出負担行為をしようとする場合における支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、井川町財務規則(昭和62年規則第14号。以下「財務規則」という。)の例による。

(支出の手続)

第35条 産業課長は、支出をしようとする場合は、その理由、金額及び債権者名を記載した請求書を提出させ、所属年度及び支出科目を付して町長の決裁を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出調書をもって請求にかえることができる。

(1) 謝礼金、報償金及び弔慰金

(2) 企業債元利償還金

(3) 光熱水費及び電力料

(4) 水質検査委託料

(5) 賃借料

(6) 官公署に対して支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができないもの又は請求書を提出させることが適当でないと認められるもの

3 請求書及び支出調書には、計算の基礎を明らかにすべき内訳書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。

4 数葉をもって1通とする請求書には、各葉ごとに債権者に割印させなければならない。

5 1葉の請求書及び支出調書で支出が2科目以上にわたる場合は、その科目の枚数の伝票を発行した各科目及び金額を明記しなければならない。

(支出伝票の発行)

第36条 産業課長は、支払するものについて請求書及び支出調書に基づいて支出伝票を発行し、会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出伝票の送付を受けた場合は、債権者名、勘定科目及び金額等について添付書類と照合し、審査しなければならない。

(資金前渡等)

第37条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、資金前渡請求書兼精算書伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 資金前渡については、資金前渡整理簿に記帳して整理しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第38条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「法施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により、資金前渡のできる経費は次に掲げるものとする。

(1) 郵便切手、郵便はがき及び収入印紙の購入費

(2) 即時支払をしなければ調達することのできない物品の経費

(3) 即時支払をしなければ使用又は利用することのできないものの経費

(資金前渡の精算)

第39条 資金前渡職員は、その支払に係る用務の終了後7日以内に資金前渡精算書を作成し、領収書又は支払を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 産業課長は、前項の規定による資金前渡精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(概算払の清算)

第40条 概算払を受けた者は、用務の終了後7日以内に概算払精算書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による概算払清算書の提出があった場合に準用する。

(隔地払の手続)

第41条 産業課長は、法施行令第21条の9第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振出し、これを隔地払送達簿に添えて出納取扱金融機関に送付するとともに、債権者に支払通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対して隔地払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替による支払)

第42条 産業課長は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」と表示し、口座振替依頼書を添えて出納取扱金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。

2 口座振替払のできる金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

3 産業課長は、前項の口座振替をしたときは、債権者の領収書にかえ出納取扱金融機関の口座振替済通知書を徴しなければならない。

(小切手の振出し)

第43条 会計管理者は、小切手により支払するときは、出納取扱金融機関の預金残高の範囲でなければならない。

2 会計管理者は、振り出す小切手に支払金額、出納取扱金融機関名、受取人の氏名、振出年月日、振出地、事業年度、番号その他必要な事項を記載し、記名押印しなければならない。ただし、特別な場合を除き受取人の氏名を省略することができる。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(小切手帳の取扱)

第44条 会計管理者は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。

2 小切手の金額は、訂正してはならない。小切手の金額以下の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上側に正書し、かつ、余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

3 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

4 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用部分を速やかに廃棄しなければならない。

(支払小切手の整理)

第45条 会計管理者は、毎月末日における支払小切手未払高を調査し、町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が未払のまま1年を経過したときは、出納取扱金融機関から小切手振出済通知書を返戻させ、産業課長に回付しなければならない。

3 前項の回付を受けた産業課長は、収入伝票を発行し未払金に整理するものとする。

4 産業課長は、第2項の支払小切手が時効により消滅した場合は、雑収益に振替整理するものとする。

(過誤払金の回収)

第46条 町長は、支払金のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、過誤払いを証する書類により直ちに回収しなければならない。

(債務の消滅)

第47条 債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した書類によって町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(支出書類等の整理)

第48条 産業課長は、支払済に係る支出書類及び小切手類を科目又は日付順に整理して保存しなければならない。

第4節 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第49条 産業課長は、前受金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、前受金整理簿に記帳しなければならない。

2 産業課長は、前受金を還付する場合は、支払伝票を発行し還付整理簿に記帳しなければならない。

(預り金)

第50条 産業課長は、預り金を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

2 産業課長は、前項に定める預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、預り金整理簿に記帳しなければならない。

3 産業課長は、預り金を払い出した場合は、支払伝票を発行し、預り金整理簿に記帳しなければならない。

(預り有価証券)

第51条 事業の所有に属しない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 会計管理者は、預り有価証券を受け入れた場合は、預り証を交付し、還付した場合は預り証を受け取らなければならない。

第5節 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

(出納取扱金融機関)

第52条 第9条に定める出納取扱金融機関は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 町長が発行した納入通知書によって料金その他の収入を収納し、領収書を交付すること。

(2) 会計管理者が振り出した小切手による現金の支払又は隔地払をし、領収書を徴すること。

(3) 収納取扱金融機関から振り込まれた現金の収納をすること。

(収納取扱金融機関)

第53条 第9条に定める収納取扱金融機関は、町長が発行した納入通知書によって料金その他の収入を収納し、領収書を交付する事務を行う。

2 収納取扱金融機関は、前項の収納を行った場合は、速やかに出納取扱金融機関に振り込まなければならない。

(収納等の拒否)

第54条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、その収納又は支払を拒み、その事実を産業課長に報告しなければならない。

(1) 納入通知書が所定の様式と相違するもの

(2) 納入通知書の金額、氏名等を改ざんしたもの

(3) 小切手の記載事項を改ざんしたもの

(4) その他疑義があるもの

(収支金報告書)

第55条 出納取扱金融機関は、収納及び支払について下水道使用料等納付済報告書を作成し、翌日までに収入済通知書及び支払通知書を添えて産業課長に提出しなければならない。

(使用印鑑の届出)

第56条 出納取扱金融機関は、金銭の出納に関し使用する印鑑を町長に届け出なければならない。使用する印鑑を変更した場合も同様とする。

(検査)

第57条 法施行令第22条の5第1項の規定に基づく出納取扱金融機関等の検査は、毎年11月に行うものとする。

2 前項の定期検査のほか、町長は毎年度1回以上臨時に検査しなければならない。

第4章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第58条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第59条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものは、その購入価額及び附帯費用

(2) 建設工事又は製作によって取得したものは、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けたもの又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額が不明なものについては、時価及び経過年数を考慮して算出した見積価額

(4) 交換により取得したものは、その交換に提供した資産の価格に交換差額を加算し、又は減じた額

(取得代金の支払)

第60条 登記登録を要する固定資産の代金は、登記登録完了後でなければ支払うことができない。ただし、町長が、必要と認めた場合は、この限りでない。

(購入の手続)

第61条 固定資産を購入しようとする場合は、産業課長は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 前記の書類には、図面その他資産の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第62条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、産業課長は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 理由

(3) 見積価格

(4) その他必要な事項

(工事の施行)

第63条 建設改良工事を施行しようとする場合は、産業課長は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 理由

(3) 工期

(4) 予定金額

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 前記の書類には、設計図書その他工事の内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(工事の精算)

第64条 建設改良工事が完成した場合は、産業課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 産業課長は、前項の精算に基づき間接費を配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第65条 建設改良工事でその工事が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

第3節 管理及び処分

(登記登録)

第66条 産業課長は、取得した固定資産で登記登録を要するものは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(異動報告)

第67条 固定資産の用途変更及び補修工事等により異動を生じた場合は、産業課長は、固定資産異動報告書を作成しなければならない。

(事故報告)

第68条 産業課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第69条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、産業課長は、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(用途廃止)

第70条 機械器具その他これらに類する固定資産のうち、その用途に使用することができなくなったものについては、産業課長は、町長の決裁を経て再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(除却費等)

第71条 有形固定資産の帳簿価額を法施行規則第9条第1項の規定により減額したときは、その減じた価額(これに対応する減価償却累計額を控除した残額)から再用品その他の価額を控除した残額を損益勘定の固定資産除却費に計上しなければならない。

2 有形固定資産を売却したときは、当該資産の帳簿価額(これに対応する減価償却累計額を控除した残高)と、その売却代金とを相殺し、差額がある場合は、その差額を固定資産売却損益勘定に整理しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第72条 償却資産の減価償却は、定額法又は定率法によって行い、その記帳については、有形固定資産は、間接法により引当金を設け、無形固定資産は、直接法による。

2 減価償却は、償却資産の取得した年度の翌年度から開始する。ただし、償却資産の種類により必要があるものは、取得の翌月から行うことができる。

(減価償却の特例)

第73条 有形固定資産について、残存価額に達した後において、法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、産業課長は、あらかじめ、その旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、法施行規則第15条第2項の規定による減価償却の場合に準用するものとする。

3 前項による減価償却の加算額は、法施行規則第15条第1項の規定により算出した年額の100分の50以内とする。

(残存価額)

第74条 償却資産の残存価額は、有形固定資産については帳簿原価の100分の5に相当する価額とし、無形固定資産については零とする。

第5章 決算

第1節 決算

(資料の送付)

第75条 産業課長は、毎事業年度終了後20日以内に決算の作成に必要な資料を整理しなければならない。

(決算整理)

第76条 産業課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 引当金の計上

(3) 繰延収益の償却

(4) 収入未済のものの欠損処分による修正

(5) 損益勘定の整理

(6) 仮勘定の整理

(7) その他必要な事項

(帳簿の締切)

第77条 産業課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿等の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第78条 産業課長は、毎事業年度終了後5月25日までに次の各号に掲げる書類を作成して、町長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(5) 貸借対照表

(6) キャッシュ・フロー計算書

2 前項の規定による書類を町長に提出する場合は、あわせて事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。

第6章 予算

第1節 予算の編成

(予算下調書の提出)

第79条 産業課長は、毎年度その主管に属する予算下調書と参考書類を作成しなければならない。なお、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

2 産業課長は、前項の予算下調書を総合調整をして、町長の決裁を受けなければならない。

(補正予算)

第80条 予算の補正をする必要があるときは、前条の規定に準じて行うものとする。

第2節 予算の執行

(予算の実施計画)

第81条 産業課長は、工事及び作業の実施計画その他必要な資料を徴し、議決予算に基づいて予算実施計画書を作成し、町長に提出しなければならない。

(予算の流用)

第82条 予算の金額を流用しようとするときは、産業課長は予算流用調書により、流用の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合に準用する。

(予算の繰越し)

第83条 産業課長は、法第26条の規定による予算を繰り越して使用するときは、繰越計算書を作成して4月30日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法施行令第18条の2の規定による継続費について、翌年度の逓次繰越して使用する場合に準用する。

(予算超過の支出)

第84条 法第24条第3項の規定に基づき予算額を超えて使用しようとするときは、産業課長は、使用しようとする経費の名称及び金額、その理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 法施行令第18条第5項に基づく現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する場合は、産業課長は、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

第7章 契約

(契約及び検収)

第85条 事業の業務に関する売買、貸借、請負その他の契約及び検収については、法令その他別に定めがあるもののほか、井川町財務規則(昭和62年規則第14号)の例による。

第8章 雑則

(経理状況報告)

第86条 産業課長は、法第31条の規定による試算表及び法施行規則第11条の規定による資金予算表並びに現金預金調書及び予算差引明細表を、翌月15日までに町長に提出しなければならない。

(業務の状況報告)

第87条 産業課長は、法第40条の2に定める業務の状況を説明する書類について上半期分を11月20日まで、下半期分を5月20日まで町長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第88条 下水道事業における会計経理の書類の様式は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第17条関係) 勘定科目表


科目の説明

収益勘定

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道使用料収益

受託工事収益


排水設備等の工事受託に伴う収益

その他営業収益




材料売却収益

排水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

排水設備指定店指定手数料等

雑収益

上記以外の雑収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

預貯金の利息

基金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(以下「施行規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

健康保険料等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用

旅費

旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

業務委託に要する費用

手数料

公金取扱い等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

下水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

保険料

事業用財産に対する損害保険料、自動車諸保険料等

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

各種負担金等

研修費

職員の研修に要する費用

公課費

租税公課

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の管渠費

受託工事費


排水設備等の新設又は修繕等の工事受託に要する費用


備消品費


燃料費


賃借料


委託料


修繕費


路面復旧費


材料費


工事請負費


普及指導費


事業場配水水質規制、水洗化普及促進対策に要する費用


補助金

利子補給金、助成金

総係費


下水道使用料等徴収業務に要する費用、事業活動全般に関連する費用、他に属さない費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

非常勤の嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告宣伝費

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


負担金


研修費


保険料


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費

上記以外の総係費

流域下水道維持管理費負担金




流域下水道維持管理費負担金

汚泥焼却処理費以外の領域下水道維持管理費の負担金

流域下水道汚泥焼却処理費負担金

汚泥の焼却処理費の負担金

減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、施設利用権等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

上記以外のその他営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債取扱諸費

企業債取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

資産勘定

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除く。)


土地




事務所用地

庁舎等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

管渠、処理場用地等(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地

倉庫等上記以外の用地

建物




事務所用建物

庁舎等、専ら事務所のために用いる建物

施設用建物

処理場施設の建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


管路その他土地に定着する土木施設又は工作物


管路施設

管路、人孔、ます等の施設

その他構築物

上記以外の工作物

構築物減価償却累計額




管路施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


管路施設機械設備

マンホールポンプ等の機械設備

その他機械設備

上記以外の機械設備

管路施設電気設備

マンホールポンプ等の電気設備

その他電気設備

上記以外の電気設備

機械及び装置減価償却累計額




管路施設機械設備減価償却累計額


その他機械設備減価償却累計額


管路施設電気設備減価償却累計額


その他電気設備減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


ファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



施設利用権等


施設利用権


流域下水道建設負担金、電気ガス供給施設利用権等

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


投資に係る有価証券

出資金


外郭団体その他に出資した資金等

長期貸付金


長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等営業未収金及び営業外未収金以外の未収入額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、未経過保険料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産



保管有価証券等上記以外の流動資産

資本勘定

資本金




固有資本金、繰入資本金及び組入資本金の合計額から、資本金を取り崩した額を控除して得た額

剰余金






資本剰余金





国補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金

分担金及び負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた分担金及び負担金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は乖離用に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



1年以内に返済しなければならない借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払をおわらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


すでに確定しいる債務のうち、未だその支払いが終わらないもので営業未払金でないもの


営業外未払金

金融及び財務活動等の費用である営業外費用で発生する未払金

未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納付計算から予定される納付金額

その他未払金

固定資産購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外のもの

未払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


上記以外の前受金

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額



補助金等を充当し取得又は改良した償却資産の減価償却と除却に伴い収益化した長期前受金の累計額

井川町下水道事業会計規則

令和4年4月1日 企業規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 下水道
沿革情報
令和4年4月1日 企業規則第16号